犬捨て請負業兼ブリーダーへ自首勧告書を送付
店主の肉声を聞く(売れ残りは殺す)
飼育禁止住宅住民へも押し売りしてサッと逃げる動物商悪行
動物商へ営業停止を求めても営業妨害にはなりません
remake16/12/12




客引き目的で新聞紙面(福島民報)を利用し、売れ残りをさばきの繁殖業者

氏名、連絡先 ●●氏(ご子息の将来を考えて一部伏せますが、当方までお問い合わせの方へはお知らせできます)
〒961-8081
福島県西白川群×××××××
0248×××××
営業形態 本人の話から郡山市のペットショップへ卸していると推測できる
調査報告
(16/9/12
ボイスメモ)
●●氏の妻
「新聞に出すと、うちからもらった人が、うちのことを広めてくれるので、客引きの為に福島民報のはがき投書コーナーを時々、使ってるの」

●●氏
「犬は売れ残らないよ。農家で売れ残った米を政府が買い取るでしょ。【中略】あんたは法律違反しないかい?男なら誰でも立ち小便するでしょ。俺だって法に触れることはするよ。【中略】 あんただって病原菌を持ってんだよ。うちで売る犬も病原菌いっぱい持ってる。うちから買った後で病気になって死んでもうちは治療費は払わないよ。だって飼い主が首をひねって死なせることも考えられるからね」
調査報告
(16/10/5
ボイスメモ)
調査員「実験用の犬を買いたくて電話しました」

●●氏「“実験用に使う"と言う人には売れないけど、ペットとして飼うとさえ言ってくれれば、売りますよ。売るときは飼い方指導をするけれど、その後に購入者がどう扱おうが私が関知できないもんね」

調査員「ペットとして飼うと言えば、その後、私が実験に使おうとも、そちらは言い訳ができますね」

●●氏 「その通り」
視察状況
(16/12/11現在)
犬のみ約45匹。健康状態は意外にも良好。

考察・・・星野節子・・・
●●氏は、動物商の典型的なタイプで商売道具としてしか考えていない。初めは、「大切に飼ってくれる人にしか売らない」と言ったが、辻褄が合わない。自分は商売道具としか考えていないくせに、大切に飼ってくれる人云々は整合性なし。一時でも自分が飼った犬を、責任逃れする算段をとってから実験用でさえも売ろうとする残酷な人間だ。このような人間に情報交換の場(福島民報・はがき投書コーナー)を与える新聞社の社会的責任について、新聞社はどう考えるのか?



渉 外 活 動 報 告
16年9月12日 電話で調査。一般の飼い主ではなく繁殖業者だと判明。
10月3日 ・福島民報社編集局長へ当ファイルを送る。今後の対応について問う文書を添える(回答希望日10月25日)・『20条周知はがき』を●●氏へ送付。・県南保健所へ福島民報社ならびに木村氏へのアクションを報告。
10月4日 ・西郷村役場へ当ファイルをファクス。犬登録義務・適正飼育義務・繁殖制限の努力義務についての指導を要望(回答希望日10月31日)・福島民報白川支社、郡山本社へ当ファイルをファクス。
10月5日 ・●●氏を更に調査。実験用にも売ることを確認しボイスメモ。
・このファイルを西郷村役場・県南保健所・福島民報社白川支社へファクス。
10月6日 ・●●氏へ10月5日の会話内容をハガキにコピーぺーストならびに営業中止を求めるはがきを送付。
・木村氏へのハガキの写しを二本松署、白川署へも送付。
10月7日 ・西郷村役場から回答書が届く。
・西郷村役場へ木村氏に対する営業停止を求めるはがき写しをファクス
10月20日 ・環境省動物愛護管理室へ当ファイルをファクス
11月23日 ・現況調査電話。「ウチは犬をうるところではない。郡山市のアニマルキットというペットショップで買ってね」と。その店へ卸すのだろう。
12月11日 ・●●宅へ侵入視察。成犬45〜50匹(栄養状態は予想外にも良好)
・●●氏は警察を呼ぶ。白川署地域課警官は「家主が入らないでと言ってるのだから入ると不法侵入になるよ」と。それに対して納得がいかずハガキを送付。

白河署 地域課 課長様

拝啓 日々身の危険をも顧みず、市民の安全を守る為、職務に精進されていることに感謝の言葉もありません。当方は寄付を募らない動物福祉ボランティアのネットワークです。

先日は寒い中、長時間お手数をお掛け致しました。法に忠実に職務遂行の立場である警官の心中は察しております。あの場では「不法侵入になる」と警官が主張されるのも良く理解できます。

しかしながら当方は以下の理由から、一般・業者を問わず、繁殖して動物人口を増やすことが憲法に反すると主張し、今後とも活動を続けなくてはいけません。

【動物商が公益性に反する理由】
●行政処分だけでも年41万匹。年2回産むとして一年後には72匹に。県内だけでも猫処分数は年間1000頭増。

●繁殖と処分は因果関係に。野犬捕獲や処分は税で賄われ、処分に胸を痛める多くの国民から徴収された税が処分に使われているので、繁殖する人は不特定多数者の幸福追求権を侵害。

●遺棄者や保健所へ持ち込む人がいるからこそ、ボランティアが存在する。善意の人が勝手に活動しているのではない。問題のあるところにボランティアが介在する。ボランティアは私財を投じて活動し、貧困生活を余儀なくされ、繁殖する人によって《最低の生活を営む権利》を阻まれている。

【刑法230条】〜〜公共の利益に関する事実に係わり、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあった場合には事実の真否を判断し、これを罰しない。

今後とも貴署へはご迷惑をお掛けすることもあろうかと存じますが、宜しくお願い申し上げます。敬具 16年12月12日

【参考資料】
貴方から譲り受けた人が、捨てたり処分しても、そのことを正直に貴方へ伝えません。誰しもが初めは「一生大切にします」と言うはず。ところが、捨てたり処分するのは“飼った人”。虐待飼育をするのは“飼っている人”。
今日、捨てた人が貴方から譲り受けた人かも・・・
保護された方、その子達が捨てられた原因は、その子たちの親が避妊手術を受けていなかったから。去勢されていないオスと交尾したから。一度産ませたほうが身体に良いは迷信。
「動物商は売れ残りを殺す」と生声証言。当方のサイトから聞けます。
12月12日 現況調査の為、なりすまし電話。
なりすまし「犬を欲しいんですけど・・・」
●●氏 「ウチの住所知ってるの?ウチまで来てくれなければ売れないよ」
なりすまし「実験用に買いたいんですけど・・・」
●●氏 「それなら尚更、売れないね」
17年2月11日 千葉県長生郡ブリーダーが当ネットワークのカメラを損壊して留置場へ入り、その後、廃業したことを知らせるハガキを送付。
17年4月28日 JAVA(動物実験の廃止を求める会)の実験写真入りハガキを送付

何もしない貴方も虐待の温床  福島民報社へ意見書を

【例】私は生体販売に疑問を感じております。売れ残りをさばく為に貴新聞紙を利用する人間へ貴新聞社が場を提供されていることにも反対です。動物商は売れ残りをさばいた後に、売れそうな子犬子猫等等を繁殖して、商売を存続させます。社会の公器としての御社の今後の対応について、書面をもって○月○日迄にご回答くだされば幸いです。

法見直しに反映させる為に 当ファイルを環境省へ送信することにご協力を
(少しでも皆が努力すれば、世論が変わり、法律を変えることができます)
【考察】繁殖が本業の人は業をやめようとしない。かといって動物販売禁止法を成立させることも容易なことでない。得策は買わないこと。飼いたい方は保健所や愛護団体から譲渡を受けたり、遺棄動物を保護すれば良いのです。

16年12月12日での●●氏の応対は、もう実験用としては売れないと考えているようだった。不特定多数者から監視されれば、やりずらいのだろう。