〜〜動物商は公共の福祉に反するので違憲〜〜 他の生命体を 勝手に繁殖して、譲渡したり、 売買したりして、 遊んでいるのは人間だけ!! |
憲 法 98 条 |
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない |
憲 法 12 条 |
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。 |
刑 法 230条 2 |
公共の福祉に関する場合の特例〜〜公共の利益に関する事実に係わり、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
動物商は公共の福祉に反する |
行政処分だけでも年間40万匹もある現況下で動物人口を増やすことは、更に処分を増やすことに。処分費は公費で賄われ、処分業務に携わる職員の報酬も公費で賄われている。このことから、一般飼い主・動物商を問わず、産ませる人は公共性に反する。また、処分に胸を痛める多くの国民から徴収された税が処分に使われているので、飼い主・動物商を問わず、産ませる人は不特定多数の国民の幸福追求権・財産権を侵害している。よって動物商へ営業停止を求めても営業妨害にはなりません。特に動物商の売れ残りを保護している有志はが財産権(基本的人権)を著しく侵害されているため、動物商へ債権があります。 |
動物商は他人の財産権を侵害 |
動物人口を増やすことは、遺棄・処分を増やすことになる。遺棄・処分に胸を痛める有志の大半は自費活動である。 動物商や産ませる飼い主が存在するからこそ、ボランティアが福祉精神を煽られて活動しています。ボランティアは福祉精神を煽られる状況を望んではいません。苦しむ動物を看過できない性分である為、無視できないのです。なので、動物商や産ませる飼い主は、ボランティアの福祉精神を煽って善意を引き出した為、他人の財産権を侵害していることになります。 ボランティアは義務ではないことを自発的に行っているので、動物商や不良飼い主が何をやっても許されるというのは責任転嫁になります。それは、適正飼育義務はあくまでも飼い主(一般飼い主・動物商を問わず)に あるからです。 |
繁殖業者宅へ調査に行くことは不法侵入ではない |
白河署 地域課 課長様 拝啓 日々身の危険をも顧みず、市民の安全を守る為、職務に精進されていることに感謝の言葉もありません。当方は寄付を募らない動物福祉のボランティアのネットワークです。 先日は寒い中、長時間お手数をお掛け致しました。法に忠実に職務遂行の立場である警官の心中は察しております。あの場では「不法侵入になる」と警官が主張されるのも良く理解できます。 しかしながら当方は以下の理由から、一般・業者を問わず、繁殖して動物人口を増やすことが憲法に反すると主張し、今後とも活動を継続しなくてはなりません。 【動物商が公益に反する理由】 ●行政処分だけでも年41万匹。年2回産むとして一年後には72匹に。県内だけでも猫処分数は年間1000頭増。 ●繁殖と処分は因果関係に。野犬捕獲や処分は税で賄われ、処分に胸を痛める多くの国民から徴収された税が処分に使われるので、繁殖する人は不特定多数者の幸福追求権を侵害。 ●遺棄者や保健所へ持ち込む人がいるからこそ、ボランティアが存在する。善意の人が問題のないところで勝手に活動しているのではない。問題のあるところにボランティアが介在する。ボランティアは私財を投じて活動し、貧困生活を余儀なくされ、繁殖する人によって、最低の生活を営む権利を阻まれている。 【刑法230条】〜〜公共の利益に関する事実に係わり、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあった場合には事実の真否を判断し、これを罰しない。 今後とも貴署へはご迷惑をお掛けすることもあろうかと存じますが、宜しくお願い申し上げます。敬具 16年12月12日 【参考資料】 貴方から譲り受けた人が、捨てたり処分しても、そのことを正直に貴方へ伝えません。誰しもが初めは「一生大切にします」と言うはず。ところが、捨てたり処分するのは“飼った人”。虐待飼育をするのは“飼っている人”。 今日、捨てた人が貴方から譲り受けた人かも・・・ 保護された方、その子達が捨てられた原因は、その子たちの親が避妊手術を受けていなかったから。去勢されていないオスと交尾したから。一度産ませたほうが身体に良いは迷信。 「動物商は売れ残りを殺す」と生声証言。当方のサイトから聞けます。 |
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