アニマルポリスhome
弁護士に相談してもムダだった方のための理論武装塾

低料金不妊手術キャンペーン
アクセスカウンター
24/11/28up


24年11月6日
営業妨害について


● ● おかみさんへ

債権者が債務者へ催促の電話をすると一切電話にでない。そこで、勤務先へ電話すると営業妨害だといわれる。そうなると、債権者は債務者から返済してもらえないまま。つまり、勤務先は実質、債務者をかくまうことになるのです。
営業妨害罪は、明らかに営業を妨害しようという意図をもって行った場合にのみ成立します。債権者は債務者に返済を求めているにすぎず、債務者の勤務先の営業妨害をしようという意図は全くないのです。

そもそも債務者が債権者へスムーズに返済していれば、債権者は債務者の勤務先へ電話する必要性はないのです。

先にも述べましたが、債務者が返済せず、電話にも出ない為、債権者はしかたなく勤務先に電話しているのです。そういう背景の事情を無視して、一方的に「お客さんが来る時間帯に電話するのは営業妨害だ」と主張することはいかがものでしょうか。

債権者にも時間の都合があるため、そちらに勤務の債権者の休憩時間に電話できるとは限りません。「営業妨害」の乱用によって、正当な請求の妨害を行うのは、「債権者の財産権の侵害」にあたると思います。

アニマルポリス
yahoo!から「アニマルポリス」で検索
〒960-8066福島市矢剣町11−3星野節子
024-563-7650(tel fax)