アニマルポリスhome
理論武装塾

低料金不妊手術
カウンター

環境省動物愛護管理室がパブリックコメントを募集中
12/7必着
@下のピンクのセル内の文字をコピーペーストし、《提出者》をあなたの氏名、住所、電話番号に書き換えてメールするだけ。
宛先は、
aigo-arikata@env.go.jp


A下の水色のセル内の文字をコピーペーストし、《提出者》をあなたの氏名、住所、電話番号に書き換えてメールするだけ。
宛先は、
aigo-arikata@env.go.jp

FAXで送るかたはPDFをプリントし、氏名等を記載して
送信を。PDF 03−3581−3576(FAX)

動物の愛護管理のあり方について(動物取扱業の適正化を除く)

環境省 動物愛護管理室 御中

《提出者》
福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)



先ずは、お忙しい中でのパブリックコメントにお礼を申し上げます。

1、虐待の防止

●虐待の定義について・・・虐待の定義の中に「繁殖」を入れるべき。

「繁殖と虐待の因果関係」を説明する。産ませた飼い主は命を持て余し、悪い人を無理矢理にでも良い人に見立てて 渡す。そして「良い人へあげたから幸せに暮らしている」と言い放つ。一方、譲り受けるほうは誰しもが「一生、大切に大切に飼います」と言う。「虐待目的で貰いにきました」「いずれは処分するかも」「いずれ捨てるかも」「産ませて保健所へ持ち込むよ」と言うはずがない。しかし、複数回に渡って猫を譲り受け、虐待した事件が横浜でもあった。平成19年、当時42歳の男が逮捕された。
貰われていって幸せになることもあるが、繁殖による弊害を容認してはならない。繁殖して動物人口を増やすことは、保健所からレスキューできる範囲を狭め、被災動物を保護できる範囲も狭める。

(1)行政による保護等

●虐待の未然防止の為の手段について・・・虐待の定義の中に繁殖を入れることが有益。先にも述べたが、産ませた飼い主は命を持て余し、悪い人をも無理矢理、良い人に見立てて渡している。それが虐待される要因。一旦、相手の手に渡った動物を取り返すのは至難の業。よって、繁殖を虐待の定義の中に入れることが得策。

●虐待を行った者に対し、飼育禁止命令をかける権限を行政が持つことについて・・賛成。行政は適正飼育を促す職責にある。その延長線上にあるのが飼育禁止命令。加え、行政に義務を課すばかりでなく、一般国民も率先して虐待者に対しては行動すべき。動物行政の未熟さは
一般国民の未熟さに比例する。官も民も社会に必要なことは自分がやるという気迫が必要。

●自治体と警察の連携強化について・・・賛 成。

●自治体が緊急時に一時保護を可能とする規定を設けることについて・・・賛 成。

●一般人の行為に対して公権力が介入することについては慎重に について・・・反対。虐待については公権力が積極的に介入する権利も義務もある。適正飼育を促す職責の延長線上にあるから。

●優良な対処のしかたについて・・・虐待の疑いのある飼い主へは、監視していることをアピールすれば良い。行政にだけでなく、一般国民も監視はできる。そもそも、繁殖制限の徹底をすれば、虐待の可能性のあるような人間の手に動物が渡る可能性が激減する。

【追加事項】
●知的障害者は飼育してはならない。飼う以前から「飼育禁止命令」を発動できるようにすべき。これは差別ではない。適正飼育をできない者は飼ってはならないというだけのこと。よって人権上、何ら問題はない。動愛法で適正飼育の義務が定められていることを忘れてはならない。


(2)取り締まりの強化および罰則規定の見直しについて

●「繁殖」を虐待の定義の中に入れ、虐待と同等の罰則を科す必要がある。繁殖には虐待の背後責任がある。背後責任を見過ごしたまま虐待を防ごうとしても矛盾がある。

●「動物の酷使」も虐待にあたる。


(3)闘犬等について

動物同士を闘わせる行為は禁止すべき。伝統だからこそ見直すべき。



2、多頭飼育の適正化について

●一般国民の多頭飼育について・・・遺棄動物を憐れんで保護して、多頭飼育をする者の精神については誉めるべき。とはいえ、飼い方自体を冷静に見ると適正とはいえないケースが多い。



3、自治体等の収容施設

●安易な引取りを防止する為に、現在でも飼い主に対する説得がなされているについて

自治体が処分数をゼロにすることに傾注し、引き取りを頑なに拒んでいる自治体がある。引き取りを断わられた飼い主が遠方へ遺棄しに行けば、引き取りを断った自治体の処分数は減る。その代わり、他の自治体の処分数が増えてしまう。

●処分方法について

行政の処分場は正に日本社会の縮図。処分方法は日本人の道徳レベルに比例する。処分方法は苦痛死から安楽死に転換するのが急務。また、一般国民は行政に要望するばかりでなく、社会に必要なことは自分がやるという気迫が必要。行政には改善を求めるが、自分は関与したくないというのはずるい。



4、特定動物

●特定動物は飼育禁止にすべき。飼いにくい動物を飼うことは最期は動物を不幸にする。「飼わないという愛情」を理解すべき。

●咬傷事故が多い特定の犬種を「特定動物」とすべき。飼育困難な動物を飼うことは処分へと繋がり、動物の為にならない。



5、実験動物の取り扱いについて

●研究機関等による『自主管理体制』は間違い。このまま研究機関に独裁権を与え続けるつもりか。民意を無視してはならない。研究機関だけが情報公開法を無視して良いはずがない。第三者評価制度の充実は急務。

●代替法活用と使用数削減についても、義務規定と罰則を。罰則には懲役刑も必要。



6、産業動物の取り扱いについて

●「愛護動物」「産業動物」と区別すること自体、産業動物はやむをえないという諦めにも似た感情を引き出してしまう。『他の生命体を勝手に繁殖して、譲渡したり、売買したり、食べているのは人間だけである』という原点に戻れば、産業動物も愛護動物と何ら変わりのない扱いを受けて然るべき。
これからは、食べることを疑問視する啓発活動を国をあげてすべき。未曾有の災害、原発事故は我欲にまみれた人間への警鐘。このままではもっと大きな災害に遭うだろう。



7、罰則の強化について

賛 成。ただ、法が広く浸透していない為、罰則強化が抑止力として機能しているかは疑問。やはり、国民一人一人がアニマルポリスになったつもりで取り組む姿勢が大切。監視、要請、告発、啓発、、。それらを他人任せにするのではなく、官も民も、人間の義務として捉えるべき。


8、その他

(1)マイクロチップの義務化について

賛 成。飼うにあたってのハードルを高くすることは、これから飼おうとする者の意識を高め、ひいては虐待の防止にもつながる。


(2)犬猫の不妊去勢の義務化について・・・賛 成。罰則を科すべきである。

不妊去勢の義務化は、
●国民に大きな利益をもたらす。国民は処分を望んで血税を納めているのではない。このことを環境省が無視して良いはずがない。
●不妊去勢の義務化によって、絶滅したとしても動物は絶対に不幸にならない。すでに絶滅した種で苦しんだり悲しんだりしている個体は一匹もいない。

●不妊去勢を義務化すれば、必然的に全体頭数は減る。それによって保健所から救出される頭数が増える。被災動物も保護されやすくなる。それは『公共の福祉に寄与する』 血税で運用する環境省は民意を汲み上げて欲しい。

●「適正な飼養をしている者から繁殖の権利を奪うべきではない」について・・・反 対。多頭飼育者が崩壊した例は数え切れない。飼い主の経済力・生命・健康は保障されてはいない。
飼い主が突然、経済力を失ったり、飼い主が入院、飼い主が死亡の為、残された命が保健所に持ち込まれたとか、衰弱死・凍死した例は数え切れない。その現実を黙殺してはならない。また、血税で運用している環境省は民意を無視しないで欲しい。そもそも動物愛護法は動物の権利を尊重する為のもの。飼い主の権利云々は議論の対象外。

そもそも、人が動物に救いを求めて飼うこと自体が間違い。人間の寂しさは人間自身で癒すべき。『全ての権利は義務を有する(法の基本)』からしても、飼う以上、動物を不幸にしてはならない。人間が権利意識ばかりを優先させた結果、生体販売業という『反社会的な職業』の繁栄につながってしまったが、近年は『生体販売業は反社会的な職業』という世論が高まってきた。この流れは止まらない。


(3)飼い主のいない猫の繁殖制限について

飼い猫・飼い主のいない猫を問わず、繁殖制限は言うまでもなく必要。給餌者には、飼い主としての責任感が皆無の者が多い。繁殖制限手術を怠る給餌者は虐待者と何ら変わりはない。


(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養について

複数で世話をしている為、教師も生徒もお互いに、自分が責任を持たなくても誰かが世話してくれるという気持ちがあると思う。それが不適切飼育の原因だろうか。最高責任者である校長を『飼い主』と定義しない限り、改善されない感がある。そもそも、学校で飼育する必要があるのだろうか。


(5)災害対応について

被災動物の全頭が繁殖制限手術を受けていれば、繁殖・共食いという最悪の事態にまでは発展しなかった。災害時の被害を最小限に食い止めるには、日頃の繁殖制限手術が有効であることを、行政は広報すべき。

(6)実施体制への配慮について

動物福祉の充実を計ると、行政の業務の増加が考えられる。その為、官民協同でという意見も出るだろうが、共同で始めるとなると意見がまとまらず、かえって後戻りすることがある。国民のひとりひとりが立ち上がり、少数精鋭のグループが全国に点在するよう頑張るべき。官と民がお互いに責任をなすりつけ合っていても前進しない。


FAXで送るかたはPDFをプリントし、氏名等を記載して
送信を。PDF 03−3581−3575(FAX)

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について

環境省動物愛護管理室 御中

〈提出者〉
福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)


お忙しい中、パブリックコメントの募集、ありがとうございます。


(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加について

行政らが「処分ゼロ」というスローガンを掲げることの危険性がここにも及んでいる。繁殖制限手術の徹底によって処分ゼロに向かうべきだが、現実は、処分ゼロのスローガンを掲げて偽装愛護事業を行っている自治体もある。安易な譲渡を行うと数字上の処分数は減る。ところが実態は、安易に行政から譲り受けた者が飼えなくなり、業者に引き取ってもらうことが考えられる。飼い主は処分から逃れられるが、業者に虐待飼育をさせる為に飼育費をつけて渡すことになる。
野放しとされていた「動物を譲り受けて飼養する事業者」を登録制を科すことで、僅かに進歩するため賛成。



(3)犬及び猫の夜間展示の禁止等について

午後8時〜午前8時までを夜間とする根拠がわからない。午後8時というとすでに理性を欠いて衝動買いに走る恐れがある時間帯。午後5時〜午前10時までを夜間とすべき。
時間帯の問題ではなく、生体販売そのものに強く反対である。