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本日の渉外



18年5月22日、NHKが「ご近所の底力」で猫よけ対策を放送したところ、地域猫活動に悪影響が!NHKへ地域猫再放送の要請を。猫よけ対策は再放送しないように要請を。(警察への抗議文)(必ず役に立つ地域猫カード


「ご近所の底力」では過去に三回、地域猫活動を紹介したそうです。その後、番組へ「即刻、猫を殺して欲しい」「早急に目の前からいなくなって欲しい」という電話が入ったそうで、その要求に応えるかたちで猫よけ対策を紹介した為、猫排除派に自信をつけさせたのです。


放送内容による悪影響が出ていますし、全国的に悪影響があるものと推察できますが、NHKは逃げ回るのではなく、聞く耳を持ってくださっていますので、是非、《地域猫再放送要請、猫よけ対策の再放送禁止要請を》のご協力をお願いいたします。(当方がメール後に電話があり、「猫よけについての再放送はしませんが、地域猫については全国の皆さんから要望があればします」とのことでした)

《要請文言例》
「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて5月22日放送の猫よけ対策についてですが、あたかも猫自身に罪や責任があるかのごとく、猫に責任をなすりつける人をNHKが後押しするのではなく、《公益性》と《動物の習性》を考慮し、動物愛護法を遵守したうえで、地域社会で役割分担(フン拾い、去勢不妊手術、給餌)する建設的な猫減らし方法(地域猫活動)を再度、放送してください。

ホームレス猫に哀れみの情を持たずに、庭だけを大切にする人によって地域猫有志が公益活動の妨害をされて大変迷惑しています。庭を荒らされたくないなら、追い払ったり、一日も早く捕獲して殺してくれと願うばかりでなく、庭の一角に猫トイレを設置するなどの建設的な方法で、猫減らしに協力すべきではないでしょうか。そういう建設的な方法を提言することもNHKの社会的使命ではありませんか。

先日の放送によってホームレス猫が悪者にされ猫排除という非道徳的な方法で解決しようという人に拍車をかけることにつながっていますし、視聴者には、地域猫活動よりも、最後に放送された猫よけの印象が強く残るはずです。NHKの公益使命に基づいてご検討され、動物愛護法を遵守し、地域社会で役割分担する方法地域猫を放送し、猫よけ対策は二度と放送しないでください。これについて○月○日迄にご回答くださいますようお願い致します。敬具」

要請先は、
●NHK視聴者コールセンター
044-871-8100(9〜23時) fax03-5453-4000
ご近所の底力へアクセスし、下部の「お問い合わせ」をクリックすると意見フォームがあります。
●郵送の場合
〒150-8001NHK視聴者コールセンター会長 橋本元一様
〒150-8001NHK視聴者コールセンター「ご近所の底力」係


《現場での悪影響》板橋区で精力的に去勢避妊・給餌をする有志が、放送後に「ばばぁ、死ね」と給餌妨害をされ、110番通報された。かけつけた志村警察署地域課の警官二名が、同じく餓死推進派だったため、餓死推進派の味方をしたのでした。

餓死推進派が地域猫有志へ「ばか、死ね、エサをやらなきゃ解決する!」と罵声を浴びせたが、警官2名は、その言動をたしなめることもなく、一緒になって「あんたがエサをやるのが悪いんだ!」と地域猫活動の妨害をし、有志の腕を掴んで脅し、署へ連行しようとした。法の番人である警官が動物愛護法の精神に背いて、個人の好き嫌いの感性だけを拠に、職権乱用と警職法違反行為をとった。

同時間、現場の当該有志からレスキューの電話が入り、当方は警官2名へ公益活動の妨害行為が職権乱用で警職法に反することを説明し、翌日、警察庁生活環境課、警視庁保安課一係、志村警察署署長へ質問書を送付。

先にNHK「ご近所の底力」へは抗議していたが、再度、抗議。
NHK側は「地域猫を先に3度も紹介したところ、即刻、殺して欲しいという電話が入ったので、猫を殺さない方法で猫よけになる方法を紹介したところです。中立の立場から放送しなければいけないので・・・」と。

給餌反対派は「エサをやるなとは言ってない、この周辺ではやるな」と異口同音にいうが、給餌場所から半径30メートル以内に新しい給餌場所を確保できなければ、給餌はできませんから、実質、給餌絶対反対、早く死ねということ。


「猫を追い払うだけ・虐待するだけの人間」と「地域猫有志」、どちらもホームレス猫を減らしたいという思いは同じなのに、その行動には大きな違いがあるのです。

にも拘わらず中立というのは、NHKの主体性のなさを感じる。なんでもかんでも中立というのではなく、公共の福祉に寄与・情操教育という観点からすると、フン迷惑を主張するばかりで何ら建設的に猫を減らすことに努力しない人間にNHKが加担するのは国営放送としての倫理観に欠けているのでは?

そういう時こそ、動物愛護法(動物の習性を考慮して適正に取り扱わなければいけない)を電波を通じて訴えながら、建設的にホームレス猫を減らしていく方法を提言して欲しい。

尚、板橋区生活衛生課係長が今週中に、板橋区スタンス(地域猫推進)を志村警察署
地域課へ説明に行くことになった。同署へは、餓死推進派と結託するのではなく、きちんと勉強するようにとファクス済み。

昔は板橋区役所も給餌反対の立場だったが今は違ってきている。しかし、同じ役所内でも生活衛生課のスタンスを知らない部所については勝手に暴走することもしばしばあるが、その都度、生活衛生課へ指導をお願いしている。




NHKへ送付済みの文書
こちらからどうぞ

警察庁、警視庁、署長への当該警官について抗議
公益活動(地域猫)妨害行為に関して


警察庁 生活環境課 課長様 
警視庁 保安課 一係 様
志村警察署 署長様

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
当方は動物福祉ボランティアのネットワークです。
さて用件ですが、昨夜、志村署 地域課職員2名(山内氏、細沼氏)によって公益活動(地域猫活動)の妨害行為と人権蹂躙がありましたので、これについて質問いたしますので、
18年6月10日迄にご回答の程、お願い申し上げます。


【質問事項】
1、警察が公益活動(地域猫活動)の妨害をする法的根拠はありますか?


2、警察が率先して、動物愛護法違反行為を煽動するのは警察職員法に反しませんか?


3、地域猫活動の公益性については、すでに警察庁のほうも認識済みです。一警官の歪んだ感性だけを拠に、勝手に動物愛護法をねじ曲げて解釈して良いのですか?


4、法の番人である警官が動物愛護法に違反するのは、知事または警視総監等の命令によるものなのですか?


5、猫を好き嫌いに関係なく、ホームレス猫の生きる権利を尊重しながら去勢避妊徹底をしながら猫を減らしていくことには公益性があり、板橋区長、板橋区生活衛生課も地域猫活動の公益性を認めていますが、一警官が個人の感性だけをよりどころに、国の法律を破って良いのですか?


6、のら猫を増やしたのは人間です。猫自身に罪や責任があるのではありません。人間の側に責任があるのですが、あたかも猫自身に罪や責任があるかのごとく、追い払って餓死させるという方法でのら猫を減らすのは合法的ではありませんし道義的にも間違いです。合法だとするならば、その法的根拠を示してください。
また、道義的にも恥ずべき行為ですが、警察職員法に基づいて行動されているのですか。


7、「猫嫌いの人がいる場所での給餌はダメ、他の場所なら良い、餓死させるつもりはない」と地域課一係 さかい係長が言いましたが、猫の習性からいって半径30メートル以内に
他の給餌場所を提供して頂かなければ猫は餓死しますので、実質、餓死推進派なのですが、
さかい係長の見解は、署長命令によるものですか?


8、細沼警官は「我々警官は中立的な立場に立って云々」と仰いましたが、警官も日本人である限り、法の遵守義務がありますので、動愛法と地域猫活動について、餓死推進派へ指導すべきですが、それをしないばかりか、個人の身勝手で冷酷な感性だけをよりどころに、餓死推進派を現行犯逮捕することもなく、逆に、動物福祉有志へ餓死推進派が「ばばあ、死ね」と罵声を浴びせていることを快感に感じ、有志へ暴力的な態度さえもとったのです。
これは、警察が法を破ったばかりでなく、職権乱用となりますので、警職法違反で訴えたいのですが、署長を責任者として署長名で訴訟を起こせばよろしいのでしょうか。最高責任者の氏名を教えてください。


9、餓死推進派の当該歯科(板橋区蓮沼町78 03-3966-2525)は、自分の敷地内の現れた猫に対して、給餌も去勢避妊も受けさせようとしないのはなぜでしょうか。
有志は私財をなげうって、広範囲に渡って活動しているのに、当該歯科さんはなぜ一匹たりとも助けようとしないのでしょうか?


【地域猫活動】
猫を好きか嫌いかに関係なく、不幸なホームレス猫を地域社会の皆で分担して、助けようという概念で、公益性があり、情操教育にもなる。

【動物の習性という観点から】
のら猫が、住み着いている場所から移動させることは、動物の習性に反し、生命を絶たれることにもつながります。

18年6月2日
Yahoo!から『動物の不妊去勢と尊厳死を考える会』または
『不妊去勢普及の会』で検索できます。
実名報道するサイトです。
お勧めファイルは「被告人は茂呂俊一刑事課長代理」
動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
〒964-0203二本松市 木幡 貝屋 245
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