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外国では去勢避妊を受けさせない飼い主へ罰金



保護した猫を去勢避妊してあげたいと思っているけれど、もしも、あとで飼い主が現れて、飼い主から、「勝手にウチの飼い猫を手術するなんてとんでもない、訴えてやる!」と言われたら、、、、とお悩みの方へ提言。


まず、猫の場合、

環境省告示37号(14年5月28日)、飼育基準において「室内飼育に努めるもの」と決められていますし、室内飼養によらない場合にあっては、「原則去勢避妊を」と明記しています。
動物愛護法第20条においても、繁殖制限措置の努力義務が明記されています
この原則とは本来、遵守すべきものあって、罰則がないから守らなくても良いというものではありません。ですから、「どういう飼い方をしようとも飼い主の自由」と主張することは間違いなのです。飼い主は動物福祉に反しない飼い方をする義務を果たしてこそ、所有者だといえるのです。

国の基本法である日本国憲法においても、《公共の福祉に寄与すること》を大前提としています。行政処分だけでも年間40万匹もあり、その他にノラとして死ぬ命は計り知れませんので、公益性の観点からも、去勢避妊の原則を遵守せず、室内飼育の努力をしない飼い主は所有者ではなく、本人が勝手に、自分は所有者だと思いこんでいると見なすのが妥当です。

民主主義の名のもとに、権利意識だけが先行したため、人間は大きな過ちを重ねました。この過ちを繰り返さないためには、『適性飼育義務を果たせない飼い主には所有権がない』と多くの人に理解させる必要があります。


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