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updated15/11/24


15年5月頃に起きた殺傷目的のら猫殴打について

のら猫殴打について


××××様
動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
渉外 星野節子
0247-57-3663(tel fax)

拝 啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

当方は、自費活動の動物福祉のネットワークで、安易にのら猫への給餌を推奨する団体ではありません。
「無責任に給餌をするとのら猫を増やすだけ。給餌をする人は必ず去勢避妊手術を受けさせてください。去勢避妊手術を受けさせない方は絶対に給餌をしないで!」と啓発しております。(但し、猫が老齢で繁殖力がないとみなされる場合は別です)

当方へ情報提供がありました。一方的な話を鵜呑みにするのは失礼かと存じ、事実確認をさせて頂きたく、不躾ながらこのようなお手紙をさせて頂く運びとなりました。

内容は、貴医院に勤務と思われる高齢の男性が、三毛猫をホウキで殴打し、その後、「袋を持ってこい」と叫ばれた。猫は最後の力を振り絞り、その場から逃げた。という情報です。

この「袋を持ってこい」は、殴打した高齢男性が殺傷目的で殴打し、その目的を達成したと勘違いしたのではないでしょうか?

これについて、事実確認をさせて頂きたく、同封の封書でご回答くだされば幸いです。

また、後日、動物福祉に強い関心を持つ記者がお電話をさせて頂きますので、宜しくお願い申し上げます。 敬 具
15年11月23日

【別添資料】
地域猫活動について  動物愛護法


地域猫活動について

【のら猫ができる原因】

1、のら猫ができた原因は、●飼い猫の手術を怠ってノラ化させた悪い飼い主がいる。
●遺棄した悪い飼い主がいる のどちらかです。

2、のら猫が増える原因は、手術を受けさせずに無責任に給餌する人がいる。もとをた  どれば、遺棄者やノラ化させた悪い飼い主がいることが原因。


【地域猫活動】

以下の理由から、地域の皆が力を合わせて《地域猫活動》をすることは、公益性があり、猫を嫌いだからといって、猫に八つ当たりすることは間違いなのです。

1、日本国憲法〜〜弱者を慈しむ気持ちを次世代に継承することの公益性。

2、動物愛護法〜〜動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。

3、因果関係〜〜不幸なのら猫が増えた原因は人間にあり、猫自身に罪や責任があるのではない。よって、猫を迷惑と思うからといって、猫を殺傷して良い理由はない。猫を迷惑と感じる人もいるが、健全な心を持った人は、のら猫を可哀想と感じる。

4、人と動物の共生〜〜のら猫が増えることは人間にとっても猫にとっても芳しくない。共生に配慮しつつ、のら猫を減らしていかなければいけない。


【動物の愛護および管理に関する法律】

2条〜〜何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめないようにするのみでなく、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。

27条〜〜保護動物を虐待すると一年以下の懲役または100万円以下の罰金。遺棄は30万円以下の罰金。給餌給水を怠って衰弱させることは虐待とみなされ30万円以下の罰金。

20条〜〜飼い主の繁殖制限措置の努力義務(努力義務とは『努力しなければいけない』という意味です)


経 過 報 告

15年12月1日、電話したところ、「当該者は不在の為、明後日電話をください」と。

15年12月3日、電話したところ、「猫殴打者は本日入院の為、私が代理に説明します。確かにホウキで殴ったそうですが、殴ったのは三毛猫ではなく黒猫で、その猫は翌日もガレージの屋根に上がっていたそうです。愛護団体からの文書を読んで趣旨を理解しましたので、本人へ伝えておきます」と。


至近距離の場所での15年11月8日猫殺傷目的踏みつぶし事件へ