日本国憲法・動物愛護法に基づく猫に関する意見書ならびに質問書 ××××様
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 当方は、動物福祉のボランティアのネットワークで、安易にのら猫へのエサやりを推奨する団体ではありません。「猫にエサをやる方は必ず去勢避妊を。去勢避妊を怠る方は絶対にエサをやらないでください。」と啓発しております。但し、衰弱していて手術不可能な場合には、健康な状態になるまで待ちます。 以下に、地域猫活動の公益性についての説明と質問等をさせていただきます。
1、のら猫ができた原因は、●飼い猫の手術を怠ってノラ化させた悪い飼い主がいる。 ●遺棄した悪い飼い主がいる のどちらかです。 2、のら猫が増える原因は、手術を受けさせずに無責任に給餌する人がいる。もとをたどれば、遺棄者やノラ化させた悪い飼い主がいることが原因。
以下の理由から、地域の皆が力を合わせて《地域猫活動》をすることは、公益性があり、猫が嫌いだからといって、猫に八つ当たりすることは間違いです。 1、日本国憲法〜〜弱者を慈しむ気持ちを次世代に継承することの公益性。 2、動物愛護法〜〜動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。 3、因果関係〜〜不幸なのら猫が増えた原因は人間にあり、猫自身に罪や責任があるのではない。よって、猫を迷惑と思うからといって、猫を殺傷して良い理由はない。猫を迷惑と感じる人もいるが、健全な心を持った人は、のら猫を可哀想と感じる。 4、人と動物の共生〜〜のら猫が増えることは人間にとっても猫にとっても芳しくない。共生に配慮しつつ、のら猫を減らしていかなければいけない。 《意見書ならびに要望・質問書》 1、当方と親交のある記者と先生との会話を拝聴し(ボイスメモあり)、また、現場目撃者からの話も聞いたところ、食い違いがありました。猫の症状から、謝って踏んだのか、故意に踏みつけたのかを客観的に判断します。 2、現在入院中の猫の他に、虐待を受けたのが原因なのか衰弱している子連れのメス猫がいます。このメス猫の体力を回復し、不妊手術をしなければいけませんが、子猫は母猫が入院中に、恐怖心から他の場所へ逃げて衰弱死する可能性がありますので、母猫と引き離すことはできません。子猫はまだ不妊手術時期ではありませんが、母猫と一緒に入院させる必要があります。 生涯、半身不随となってしまう可能性の高い入院中の子猫の治療費については、貴殿が支払われるそうですが、もう一匹の子猫を母猫と同時に入院させなければいけない原因は、貴殿から虐待を受ける可能性があるという危惧からであり、そのような気持ちを引き起こしたのは貴殿ですから、子猫の入院費についても、支払い責務はあるはずです。 この子猫の入院と、貴殿の言動には因果関係があるからです。 また、母猫が弱っている原因についても、心当たりがあるようでしたら(母猫については今後、目撃証言を集めます)治療費の支払いをお願い致します。 3、地位も名誉もあり、××でもある貴殿が、入院中の子猫の治療費を支払うことになった経過、土下座しなければいけなかった経過について、世間や××さんが、どう判断するでしょうか? 4、当方は今後とも、のら猫問題は、猫自身に罪や責任があるのではなく、あくまでも悪い飼い主が引き起こした問題として対処します。貴殿は猫が好きで、過去に猫を3匹飼われていたそうですので、以下に質問させていただきます。 5、当方から、このように指摘されたことに対して、ボランティアその他の人へ報復手段をとるようなことがあった場合には、更に徹底的に、責任追求させていただきます。 【参考資料】動物愛護法の一部、横浜市磯子区の地域猫活動、馬主裁判結果 お忙しい中、恐縮ですが、15年11月25日までにご回答くださいますよう、お願い申し上げます。 敬 具 15年11月10日 |
事 件 後 の 経 過 報 告 |