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低料金不妊手術
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23年10月4日

福島簡裁御中

調 停 申 立 書

《申立人》
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)

《相手方》
〒960-8151福島市太平寺●●●●●
●●●  024-●●●●-●●●●


《申立の趣旨》
(1)相手方は、疥癬治療薬を投与すること。ない場合は、申立人があげるので快く受け取ること。去勢避妊を受けさせること。手術費を出せない場合には申立人が負担するが、それについて、今後は因縁をつけたり、被害者ぶって警察へ通報しないと文書で約束すること。


(2)申立人が手術費を負担する場合、申立人が定期的に開催している動物福祉キャンペーンを利用する。申立人の活動に賛同する獣医師のご厚情により、メス5000円オス4000円でできるからである。また、そうしなければ申立人の経済力では無理。申立人は動物福祉キャンペーンを開催するにあたって、極貧生活に耐えながら私財を投じている。


(3)相手方は、申立人が慈善事業をして儲かっているという妄想を抱かないこと。就職難のこの時代に慈善事業をして儲かるなら、皆、申立人のマネをするはず。相手方はその原理を理解すること。


《紛争の要点》
1、申立人は、『自分の生活レベルは低く、社会貢献度は高く』を信条に、テレビ・車・新聞もなく、全財産を活動に投じて精進する一市民である。二本松アニマルポリスというサイトを立ち上げ、情報発信と情報収集も行っている。尚、二本松市の最上動物病院とは一切無関係。
同病院は、インプラントを通常の不妊手術であると飼い主を騙していたため、申立人が福島簡裁にて調停を行ったこともある。


2、他方、相手方は、外猫に去勢避妊を受けさせずに、繁殖を繰り返し、交通事故死・疥癬・虐殺死等を招くことを続けている。但し、室内で飼っている猫については適正飼育をしている感もある。


3、申立人は、相手方の不適切飼育について、住民の通報はもとより目視確認もしている。
その為、再三、リーフレットを投函したり、なけなしの私財を投じての不妊手術キャンペーンについての案内ビラの投函を続けていた。


4、23年6月2日、外で庭を手入れしていた相手方(妻)と出くわしたので声をかけた。そしたら、相手方(妻)は「いきなり声をかけてよいのか?!」と難癖をつけてきた。声を掛ける前にわざわざ「今から何時間後に声を掛けます」「三日後に声を掛けますので、心の準備をしておいてください」という予告をせよというのだろうか。予告の声掛けをしたとしたら、相手方は「予告の声を掛ける前に、予告の予告の声を掛けろ」という風に、どんどんエスカレートするであろう。


5、相手方は、申立人が先に投函した啓発リーフレットについても、「昼間から二人とも家にいるのに、ベルを鳴らさないで投函したことが悪い」と。社会通念上、昼間、二人とも家にいるとは予想だにしない。また、リーフレットを投函するのに、わざわざベルを鳴らす必要はない。むしろ、鳴らすことのほうが失礼にあたる。その点を踏まえて、リーフレットを投函するにはベルを鳴らさないのが一般常識だ。にも関わらず、ベルを鳴らさずにリーフレットを投函したことについて、執拗に追求してきた。論点を逸らすためではないのか。こういう論点の逸らし方は特殊である。


6、相手方(妻)は室内にいる夫を呼び出した。相手方(夫)は玄関から出るやいなや、私に暴力をふるうような態度をとって牽制してきた。そして「運転免許証を見せろ!」と。申立人は運転免許を持たないので免許証を見せようがないと説明した。相手方(夫のほう)は「免許を見せられないなら話にならない!」と脅す口調で、妻と同列の因縁をつけてきた。相手方夫婦の会話の運び方や、二人とも昼間から家にいるという生活実態は特殊である。

7、相手方(夫)は、「どうやって生活してるんだ」「どこに事務所を構えてるんだ」と申立人の生活水準に興味津々。申立人は「家は100万円だった。築80年以上経っているボロ屋。子供はいない。車も免許もなく、テレビなく、新聞もとっていない。だからボランティアができる」と言った。その時、相手方の表情がにこやかになった。


8、申立人の言い分は、外猫へ無責任にエサを与えて、繁殖と交通事故、繁殖と衰弱死を繰り返すのは、動物愛護法の精神に反するということ。善意の有志へ何くせを付けるのは恥ずかしいことであるということ。市内の動物病院は、不妊手術費が高いため、申立人が私財を投じて、定期的に低料金不妊キャンペーンを開催している。申立人の尽力に相手方がケチをつける理由を知りたい。


9、相手方は、車を2台所有し、立派な家に住み、BSのアンテナもあった。申立人のほうがはるかに生活レベルが低い。繰り返しになるが《自分の生活レベルは低く、社会貢献度は高く》が生活信条であり、かけ声だけのにわか有志とはレベルが違うと自負している。


10、相手方は申立人の活動の趣旨を理解し、「星野さん(申立人)の世話にはならない!自分で不妊手術をやる」と当方の賛同者へ断言したが、一向に進まない。「自分でやる」と断言したところで物理的にできる体制にはない。


11、申立人は、相手方へ署名簿を集めて提出した。


12、それでも一向に不妊手術が進まないため、当方は、丁重なハガキを送付したが、送り返された(甲5)


13、そうこうしているうちに、9月低料金手術キャンペーンの最終日がきた。当方は、相手方の家へ訪ねていった。「手術費は私が全部出してあげます。捕獲も私がしてあげます」と。その善意を不法侵入であると言いがかりをつけて、パトカーを出動させた。善意に悪意で応えるのは、やはり、特殊である。


14、申立人が手術費と労力を出してやるというのに、このような調停まで起こさなくてはいけないのは誠に不条理。最後になるが、動物には祟りがある。他人を陥れる算段ばかりしていると、人相が悪くなり、経済面、信用面の全てにおいて悪循環へと陥ることを添える。

【資 料】
甲1号・・・地域猫活動の公益性
甲2号・・・ホームレス猫の不妊手術の必要性
甲3号・・・動物福祉キャンペーンのリーフレット
甲4号・・・法37条の正しい解釈のしかた
甲5号・・・相手方から返送されたはがき 


23年11月●日
福島簡裁 御中

調 停 申 立 書
《申立人》
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子 024-563-7650(tel fax)
《相手方》
〒960-1104福島市 大森●●●●
●●●● 024-545-●●●●


《申立の趣旨》
相手方は、申立人が定期的に開催している低料金去勢不妊キャンペーンを利用するか、ホームドクターを利用するか、いずれかの方法で全頭に去勢不妊を受けさせること。申立人が開催するキャンペーンを利用する場合、メス1匹分は申立人が負担する。後者の場合、証拠として日付入りの領収証の原本を送付すること。


《紛争に至った経緯》
1、申立人は、『自分の生活レベルは低く、社会貢献度は高く』を信条に、テレビ・車・新聞もない。財産の殆どを活動に投じて精進する一市民。二本松アニマルポリスというHPを立ち上げ、情報発信と情報収集も行っている。(尚、二本松市の最上動物病院とは一切無関係)


2、他方、相手方は、23年4月、福島市小田の工場内において、猫の劣悪飼育をしていた現場をある女性に押さえられた。申立人はその女性から相談を受けた。メールには証拠写真が添付されていた(甲1)


3、申立人は相手方への啓発を始めた。証拠写真をハガキに印刷し、相手方へ送付したのはこの頃だった。


4、申立人から要請を受けた県庁(県北保健所)は、相手方へ改善するようにと指導に出向いた。

5、申立人へ相談した女性は、相手方が劣悪飼育する場所へ、啓発リーフレットを投函したり、エサを大量に届けたようだ。それらの善意に対して、相手方は申立人へ電話してきて「勝手にエサを持ってきて、不法侵入だ。警察へ届けた。」と脅してきた。


6、6月、申立人は、相手方へ出向いた。
適正飼育の必要性を説き、メス1匹分は申立人が負担してあげると申し出たが説得には応じなかった。相手方の言い分は、衰弱死・交通事故死するから増えない。よって不妊手術の必要性はないということ。動物愛護法に反する。

そして、営業妨害だと言い張って警察を呼んだ。営業妨害する意図がなく、しかも、勤務先へ連絡するしか連絡手段がない場合、営業妨害にはあたらないのだが。


7、逸れるが、警察はパトカー出動要請を受けると現場へ行き、訪問者の言い分は聞かず、訪問者を不法侵入者扱いして無理矢理にその場から退去させるというお決まりのパターン。警察は動物愛護法を踏みにじり、悪意に満ち満ちている。申立人はその都度、後日、警察へ抗議することになる。申立人が貧乏であると説明すると、警察は申立人に対して急に謙虚になったりする。警察の中に、申立人を金持ちだと誤解し、不法侵入者扱いしてやろうという魂胆があるのだろうか。


8、同じく23年6月、相手方は共通の知人へでっちあげを吹き込んだ。相手方が方々で触れまわっているのではないかと思うと、慰謝料を請求したくなる。

9、その後、申立人は共通の知人を通じて、エサ、薬、寝床を届けているが、相手方は不妊手術を受けさせた様子がない。飼い方は改善され太ったと共通の知人より報告を受けている。

【資 料】
甲1号・・・相手方の飼育状況(23年4月現在)

甲2号・・・繁殖制限の努力義務の法律構成
甲3号・・・動物福祉キャンペーンのお知らせ
甲4号・・・去勢避妊の必要性リーフレット