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22年7月9日(土)
質  問  書

●● 様

二本松アニマルポリス
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〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)


1、ボランティアの心構えについて、私へ説教なさった●●様は、さぞかしご立派な社会活動家かと拝察しますが、どんな社会貢献をなさっているのでしょうか?具体的にお答えください。


2、法的には猫は保護動物です。『ホームレス猫は人による被害動物』だと認識なくてはいけません。追い払うのは広義で虐待にあたると思います。


3、私へボランティアの心構えについてお説教なさった●●様は、ホームレス猫問題について建設的に対処している方ではありません。先般のお話からしても、家の様子(ペットボトルを並べて追い払っている)からして良く判ります。猫一匹たりとも救えない●●様が、ボランティアの心構えについて説くのは筋違いだと思います。


4、●●様はお年寄りをいたわるかのようなコメントをしましたが説得力がありません。それは、高齢でありさえすれば、何をやっても許されるかのような捉え方だからです。


5、うわべだけの優しさで人を感動させることはできませんし、人から信用されることもありません。


6、△△氏のようにホームレス猫に給餌するだけのちっぽけな優しさは、決して、本当の優しさではありません。


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エサを与えて増やすだけでは猫を不幸にします。そして不妊手術の必要性を理解した途端に、
「私の猫じゃない」「私だけがあげているのではない」と言って給餌をやめるのは、適正飼育義務に反します。自分に都合の良いときだけかわいがり、いざお金を出す段階となると、『苦しむ動物を看過できない性分を有している人』の善意につけ込んで、お金を出させるのは『刑37条強要の罪』にあたり、民事においては『費用返還請求訴訟』を起こせます。(別紙参照)
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福島市 森合 ●●●における不審な行動について

福島県知事 殿
福島県警本部長 殿
福島県生活衛生課 課長殿


二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)



22年7月9日(金)、
森合前田17−8 △△氏の家の庭に、捕獲器がありました。
猫を捕まえて殺すのではないかと思い、△△氏へ声を掛けて、実情を聞いたところ、「以前は、ネズミ捕りとして使用していたが、今は使用していない」とのこと。
私は、親切心から、「家の外にこのようなものを置くと、猫殺しという誤解を受けるので、家の中にしまったほうが良いですよ」と言いました。それに対し
△△氏は、なぜか激怒し、
「そんなにこれが欲しいなら持ってけ!!」私に捕獲器をぶつけようとしました。私はとても怖くなり「助けて!」と叫びました。
その声を聞いた近所の3階建てのマンション3階の●●さんという女性が家から出てきて、
「いきなり、訪ねてきて、初対面でそのようなことを言うのは親切ではない。このご夫婦はお年寄りだし、この地域に長く住んでいますので云々」と私にお説教したのです。


●●さんの不当な要求を記します。


1、老人が同じ地域に長く住んでいれば何をやっても許されるのでしょうか。

2、私がその地域の住民ではないという理由だけで、私が親切心から△△氏に提言したことに対して、△△氏から捕獲器をぶつけられそうになっても、私が反省しなければいけないのでしょうか。

3、●●さんの論理が正しいとすると、●●さんも私とは初対面ですから、いきなり、●●さんが私にお説教するのは、尚更、悪いことになります。


【△△氏について】
△△氏は無責任な愛情から、ホームレス猫にエサをあたえて、猫を増やしています。

【因 果 関 係】
△△氏のような人物が、日本中のいたるところに存在する為、一部の『苦しむ動物を看過できない性分を有している有志』が、莫大な私財を投じて、去勢不妊手術に奔走しています。

無責任な愛情からホームレス猫にエサを与える輩の大半が、いざ、不妊手術となると、「わたしの猫じゃない」「わたしだけがエサをあげているのではない」と言って逃げます。
その為、心から動物を思いやる人が、去勢不妊手術に莫大な費用を投じて極貧生活に耐えながら活動しているのです。そういう構図が、日本中の随所で存在します。その背景を受けて、国がパブリックコメントを募り、国(環境省)も去勢避妊を受けさせない飼い主を言及するスタンスを取るようになりました。

【民訴できる法的根拠】
法律構成については、別紙@ をご覧ください。