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更なる法改正・条例制定に向けての簡易署名集約状況(18/2/4現在)
項  目 17/7/28
までの合計
17/10/25
までの合計
18/5/14
までの合計
猫・うさぎ等についても登録制の導入を 328名 473名 692名
去勢避妊手術を受けさせない飼い主へ課税を 269名 393名 603名
「自分の飼育動物を自宅から追い払うことは遺棄である」と明文化すること 336名 479名 717名
行政処分方法を苦痛死から安楽死へ この項目については17/11/14にアップした為、未集約です 229名
動物実験の廃止を 350名 498名 760名
上の5項目の署名簿に署名する(現在は休止中)


国指針(動物の処分方法に関する指針)の改善を求める署名簿集約状況

項  目 19/11/12までの合計 21/4/6までの合計  23/1/17までの合計
苦痛を与えない処分方法に改善すること

死体焼却は死体硬直の確認後に行うこととする
1183名
(環境省大臣へ送付済)
1981名
(環境省大臣へ送付済)
2366名
(環境省大臣へ送付済)

苦痛死から安楽死に変える為に署名する


愛護団体・個人が個々に要望してくださることは大歓迎です
(署名TV等で集めている方もいらっしゃるようです)




署名簿集約にあたって (17年12月6日)

愛護団体ですら「産ませながら一匹も殺さない社会を!」と非現実的なことを言う人がいます。こんな状況では、国内で未手術飼い主へ罰金を科すことは無理なのかと諦め半分でフォーム作成したのですが、反応は予想外に良いもので殆どの方が未手術飼い主への罰金制導入に賛同して下さり、現に平成12年の法改正前にも、582名の方が未手術飼い主への懲役を求めているのです(下参照)
情緒に溺れやすい論理破綻者が愛護団体に多いのが愛護団体の欠点といえるでしょう。

また、17年11月には、行政処分方法の改善についても加えたのですが、これも予想外に良いもので、署名にご協力くださった方の100%が処分方法の改善を求めています。多くの方が現状に即した策に賛同くださっていることに心から嬉しく思います。
愛護団体の中には、処分方法の改善については触れるべきではないと言う方がいますが、《処分ゼロを目指して活動している人は多くても、処分ゼロに出来た人はいない》のです。議論を避けるだけで現状が改善されると思ったら大間違いです。

将来、処分ゼロになる日が来ると仮定してもゼロになるまで間、苦痛死のままで良いのでしょうか(署名簿へ)、「去勢避妊も可哀想だから反対、安楽死も可哀想」という団体は苦痛死を望む猟奇的団体なのか因果関係が解らないのか、いずれにしても尋常ではありません。(産ませる人は殺す人

また、動物が可哀想だからといって行政へ文句を言うだけでもダメです。他人へ文句を言えるのは他人よりも努力している人だけなのです。可哀想だからと言ってどこかへ文句を言うだけでは単なるストレス解消の怠慢な人間なのです。あなたが変わらなければ国は変わらない。国を変えたければまずはあなた自身が変わることです。





平成12年の法改正前の署名についての集約状況
不妊去勢を怠った飼い主、
虐待を行った者は、3ヶ月以上5年以下の懲役
582名


更なる法改正に向けての署名集約状況(18年11月18日現在)
動 物 実 験
----- 賛同者/全署名数
(18年11月18日現在)
動物愛護法は人が飼育する全ての動物に関わる法律なので実験動物にも適用する 380/403
実験者諸団体の意見だけを重視するのではなく、民意も取り入れる 374/403
動物実験代替法を研究し、代替法に切り替える 369/403
遺棄・虐待の定義
「放す」「置いてくる」等、いかなる表現をしようとも、行為の事実により遺棄と認める 384/403
所有者が所有動物を所有者の住居から追い払うのは遺棄である 363/403
所有者が所有動物を飼育義務放棄を目的として室外へ出すのは遺棄である 365/403
犬・猫を食べるのは動物虐待である 353/403
繁 殖 制 限 手 術
地方自治体は、去勢避妊(又はインプラント)の為の「貸付制度」を設け、去勢避妊の指導と同時に、この制度を飼い主に伝えなければならない。地方自治体はこの制度を一年に一度以上、住民へ広報しなければいけない 359/403
去勢避妊済み(又はインプラント)の動物より、未手術の登録料を高くし毎年更新する。生後90日で登録義務が発生する場合(現行法では犬)には、初回登録時に飼い主に手術(又はインプラント)の意志を問い、意志がある場合は去勢避妊済みと同料金にする 349/403
登 録 制 度 の 導 入
猫の登録を義務づける
毎年有料で更新・・・・・・・・31/180
初回だけ有料で毎年更新・・・・58/180
無料で毎年更新・・・・・・・・89/180
380/403
登録をしない飼い主へ罰則を 333/403
他にも登録の義務が必要と思う動物がある 257/403
動物行政の充実と拡大
地方自治体は、庁舎内に動物福祉課(係)を設け、動物福祉専門職員を3名以上置かなければならない 361/403
都道府県知事は、各警察署へ一時保護施設の充実を図るよう指示しなければならない 379/403

都道府県知事は、各警察署へ動物福祉課(係)を設け、専門職員を2名以上置かなければならない

360/403
動物福祉専門職員には劣悪飼育の疑いのある所有者(動物取り扱い業者も含む)への査察の権限を与える 373/403
動物福祉専門職員には劣悪飼育者から動物を没収する権限を与える。又、新たな飼い主への譲渡の際には、動物福祉団体へ協力を求めることが出来る 359/403
譲渡を行う自治体は去勢避妊手術をしてから譲渡するか、誓約書による確約をとってから譲渡しなければならない 354/403
室 内 飼 育
猫は室内飼育を基本とする 327/403
犬の室内飼育を推奨する 275/403
動物取り扱い業者への規制
動物取扱業者・一般を問わず生体販売(プレゼント・おまけ等も含む)をしてはいけない 310/403
地方自治体は、動物取扱業者が「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」を遵守しない場合、14日以内に営業禁止の命令をし、動物虐待罪で告発しなければならない 381/403
地方自治体は、以下の条件を満たす者にしか営業許可を与えてはいけない。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、印鑑証明書の提出する
「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」を遵守しない場合には営業を禁止する旨を記載した誓約書を交わす。
取り扱う動物の種類と頭数・飼養施設の管理方法・就労者人数を届け出て、自治体が検査確認する
375/403
全国の地方自治体は、データベースにより動物取扱業者に関する情報を共有し、営業禁止の命令を下された者が、再度営業を始めないように監視する 381/403
処 分 方 法
都道府県等、その他政令で定める都市は、動物の処分に関しては最も苦痛の少ない方法を取らなければいけない 390/403
都道府県等は所有者から動物の引き取りを求められた場合、所有者に対して、譲渡される可能性が少ない事や、動物病院での最も苦痛の少ない安楽死方法を検討するよう伝えなければならない 377/403
そ  の  他
県市町村は猫も条件付きで捕獲しなければいけない 308/403
危険動物を飼育してはいけない。(ワニ、ニホンザル、カミツキガメ、ドクトカゲ等) 288/403
カジノを運営(仮定)する地方自治体は、収益の3%以上を動物福祉予算に充てる 361/403
法の見直しは5年毎に実施する 382/403
最も苦痛を与えない方法を取っている国にのみ動物実験を許可し、情報の共有により動物実験を縮小し、全廃を目標に代替法を積極的に取り入れること 359/403
地方自治体は去勢避妊手術(又はインプラント)を受けさせない飼い主へ指導・勧告・命令をしなければいけない。指導後に改善なき場合には、指導した日から40日以内に勧告、更に40日後に命令しなければいけない 291/403
飼い主が去勢避妊手術(又はインプラント)の命令を受けてから40日以内に改善なき場合には地方自治体の長は捜査機関へ告発しなければならない 291/403
飼い主は、繁殖制限措置の命令を受けてから40日以内に改善なき場合は罰金10万円を支払わなければいけない 300/403
国、地方公共団体を含む誰しもが野生動物も人工繁殖してはならない 303/403
競馬法を廃止し、競馬禁止を動物愛護法に加える。違反した者には罰則を適用する 201/403
国会議員様は、獣医師会・動物取扱業者等からの不当な圧力に屈することなく、もの言えぬ者の立場から、ご検討下さいますようお願い致します 387/403
畜産については、放牧の義務化などの規制をする 313/403
畜産業を営んではいけない 107/403
食用にすべきではない動物は?
93/403
208/403
91/403
200/403
やぎ 227/403
イノシシ 168/403
361/403
357/403
うさぎ 319/403
96/403
鳥 類 207/403
は虫類 261/403
猛禽類(鷲、鷹、フクロウ等) 281/403
食用とした場合、動物虐待罪を適用すべきだと思うものは?
93/403
208/403
91/403
200/403
やぎ 227/403
イノシシ 168/403
361/403
357/403
うさぎ 319/403
96/403
鳥 類 207/403
は虫類 261/403
猛禽類(鷲、鷹、フクロウ等) 281/403