カウンター
アニマルポリスhome
理論武装塾

地域猫は合憲合法
リンクフリー、ご連絡の必要はありません



エサやり禁止等請求訴訟を起こした原告らを動物愛護法違反で告発します。原告らがエサやり禁止を求める訴訟を提起したということは、給餌妨害(つまり生命維持の妨害)をした証となります。
それを根拠に動物愛護法違反で訴える準備をします。

署名にご協力を。署名は子供でもできます。署名してくださった方へ寄附等のお願いをすることは絶対にありません。

(個人・団体を問わず、署名TV等で署名を集めて告発するのは大歓迎。
成功するまで頑張れば必ず成功します。途中で諦めるから成功しないのです)

●当方は『エサやり禁止等請求訴訟』の被告である加藤将棋士とは面識はありません。電話すらしたことがありません。ネット情報によると加藤将棋士は控訴しないようです。被告が控訴しないのに当方が、原告らを動物虐待で告発するのは、原告らの感性にどうしても納得がいかないから。
尚、愛護団体・個人が各々に『エサやり禁止等請求事件』の原告らを告発なさるのは大歓迎です。これを期に被害動物であるホームレス猫の権利を国民全体で考えなくてはいけないはずです。

尚、『エサやり禁止等請求訴訟』の主な原告を東京地裁立川支部に電話で教えてもらいました。つまり公にして良いというお墨付きを裁判所からもらったのです。

原告ら全員を特定する為に、東京地裁立川支部5階訟廷受付で記録閲覧申請をしてくれた方もいます。

【その他】
福島市においてもホームレス猫への給餌者の意識レベルは非常に低く(去勢避妊の意識が低すぎる)、不幸な命を増やすためにエサを与えているようなもの。猫についても犬と同様に行政に捕獲権限を与えたほうが、被害を最小限に食い止められるのではと思うことが度々ですし、そのほうが良いのかもしれません。それでも、当方が地域猫活動を続けるのは、人と動物の関わり方を真剣に考えて欲しいからです。 

告発状

《告発人》二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)

《被告発人》
●●●●
(ネット上では伏せます)


《告発事実》
動物愛護法2条、44条に違反するとして告発します。


 《告発理由》
エサやり禁止請求の原告らは、猫が居着くことを迷惑として提訴した。それは、猫の習性を証明したことにもなる。猫はエサを欲しがる習性にあることは常識の範囲で誰しもが解るが、原告らも科学的に証明したのだ。

その地域において給餌してはならないというなら、代わりの給餌場所を至近距離内に提供すべきだった。給餌妨害は生命維持の妨害で違法。

エサやり禁止請求の被告が、去勢避妊を受けさせずに猫を増やした時期が
あるとするなら、それについては原告らが被害について弁償を求めるのも
理解できなくはない。だからといって、給餌禁止を求めるのは別問題。
増やしたことに対する責任を問うのと、給餌妨害を一緒くたするのは筋が
通りません。

原告らも国民である以上、動愛法遵守義務がある。エサやり禁止請求の原告らが、猫の立場だったとしても『エサをやるな、迷惑だ、オレは正しい』と言うのだろうか。原告らが子供達の情操教育に与える悪影響は大きい。

公益性のない利己主義を許さないことが警察庁に与えられた責務。先の平成13年、当方は警察庁生活環境課から、当方の趣旨を理解した旨のご回答を頂きました。このご回答との整合性をとるため、お忙しい中、恐縮ですが受理のほど、お願い申し上げます。

【動物愛護法】〈2条〉動物を命あるものであることに鑑み、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の習性に考慮して適正に取り扱うようにしなければならない 〈44条〉「愛護動物とは次の各号に掲げる動物を言う。牛 馬 豚 めん羊 やぎ 犬 猫 いえうさぎ 鶏 いえばとと及びあひる。愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 

《証拠方法》
甲第一号証・・・平成20年(ワ)第2785号エサやり禁止等請求事件判決文



動物愛護法の遵法精神を求める要望書

●●●●様
△△△△様
二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。用件ですが、先の『エサやり禁止等請求訴訟』は、動物の習性に反します。皆様がホームレス猫の立場でも同じことを仰るでしょうか。

辞書で迷惑を引くと、ホームレス猫へエサを与える行為を指すとは載っていません。迷惑の定義は人それぞれです。

加藤将棋士が不妊手術を怠って猫を増やした時期があるとするなら、それについて責任を問うのは理解できます。だからといって、給餌禁止を求めるのは別問題です。

皆様が、ホームレス猫の立場だったとしても、同じことを主張するでしょうか。
「猫へエサをやるな。迷惑だ。自分は正しい」と仰るのでしょうか。

『エサやり禁止等請求訴訟』によって皆様の社会的評価がさがってしまいました。皆様の行いを胸を張って子供達へ伝えることができるのでしょうか。考え直して頂きたいものです。

上の告発状の趣旨に賛同し署名する。


上の要望書の趣旨に賛同し署名する。


氏 名
住 所
メール

氏 名
住 所
メール

氏 名
住 所
メール

氏 名
住 所
メール

氏 名
住 所
メール

  



OPINION
●地域猫活動は、ホームレス猫を人による被害動物だと認識した合憲合法の公益活動。去勢避妊の徹底による一代限りの給餌です●地域猫活動は捨て猫対策に過ぎません。猫が捨てられない社会を目指しましょう●ペット店は反社会的な職業●産ませた飼い主は命を持て余し、誰かれ構わず喜んで渡して、あとは知らんぷり。一方、譲り受けるほうは誰しもが初めは「一生、大切に大切に飼います」と言いますが、最後まで飼えない人があとを絶ちません。去勢避妊を ●他の生命体を勝手に繁殖して、譲渡したり、売買したり、暴食しているのは人間だけ。まずはこのことを疑問視しませんか。
 「みだりな殺し」についての二本松アニマルポリスの見解
ホームレス猫への給餌者には高齢者も多い。給餌者が肉体的に給餌を続けられなくなり、給餌の後継者が見つからない場合、安楽死をするのは、みだりな殺しにはあたらないと思う。それが悪いと思う方は、給餌できなくなった人に変わって給餌をしてください。口を出すだけなら誰でもできます。優しいことを言う人が優しいのではありません。現状に即した活動を行う人が優しいのです。給餌者がいなくてもなんとか生きていけるなどど無責任に言い放つのはやめましょう。
給餌者がいなくても生きていけるなら、初めから給餌の必要はないのですから。


二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)