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環境省が「動物取扱業の適正化についての意見」を公募してます。これは法に反映される重要な案件です。

●締め切り日〜〜8月27日(土)必着。

賛同してくださるなら、以下の文書をコピペして、あなたの連絡先(住所、氏名、電話番号)を明記して、環境省まで送信してくだされば助かります。


環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

shizen-some@env.go.jp


〜〜〜〜〜〜転載はここから下〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


動物取り扱い業の適正化に関する意見

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

まずは公募に謝意を申し上げます。

【該当箇所】

(1)深夜の生体展示の全面禁止を。

・18時以降を禁止とすべき。繁華街には18時頃には泥酔者が出没し、衝動買いの可能性がある為。『衝動買い=遺棄』『衝動買い=虐待』『衝動買い=処分』という図式となる。
・一日の展示時間、連続展示時間、休憩時間、休憩時間にすべきこと設定すべき。
〈例〉一日6時間、連続3時間ずつ、残りの18時間は展示せず、法に基づ
いて適切な給餌給水の義務、適切な運動をさせる義務の遵守を。動物取扱業といえども動愛法遵守義務があることを忘れてはならない。


(2)移動販売の全面禁止を。

・動物福祉に反する。販売後のケアがなく、購入者と販売者とのトラブルも多発している。

(3)対面説明について。

・「対面説明の義務化」については解らない。動物取扱業者は売る為ならば、どんな嘘をもつく可能性があるため。飼うことの経済面・物理面での難しさを説明せずに、簡単に飼えるような説明をする可能性がある。それならば対面説明はないほうが良い。
・終生飼育にあたっての注意点を行政側が作成したものを、店内に展示することを義務化すべき。無論、行政は民意を尊重しなくてはいけない。

●ネットオークションの全面禁止を。
・動物福祉の観点からして論外。
・出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの確認も困難であり、行政側
の法的責務という点からしても禁止せざるを得ないはず。

(4)犬猫せり市場の全面禁止を。
・「動物取扱業は反社会的な職業」という観念が主流となった。それにも拘わらず、動物取扱業の適正化なる議論を行っていることに強い違和感を感じる。せりも廃止すべき。

(5)8周齢未満の引離し全面禁止を。
義務化が必要。自主規制というモラルは動物取扱業者には存在しない。


(6)犬猫の繁殖制限措置を。

・そもそも、動物取扱業は動愛法37条に反する違法性のある職業。
・日本は法治国家であるため『自主規制』に頼ること自体、まちがい。矛盾に国民の大半が気づいている。環境省には民意を汲み上げることを望む。


(7)飼養施設の適正化を。

・《10名以上の登録取消しを求める署名》が、行政の動物担当者へ提出された
場合、三日以内に登録取消しの義務化を計るべき。飼養施設について厳しく規制を設けることも重要だが、規則を守らなかった場合の措置のほうが重要。


(8)動物取扱業の業種追加を。

老犬・老猫ホームは、飼い主に変わって飼育を行うという営利目的である為、
動物取扱業に含むべき。
教育・公益目的の団体飼育の模範となるべき立場にある為、登録制にすべき。特に動物関連の専門学校は、登録制が必要。


(9)関連法令違反時の扱いについては、登録拒否と登録取消しを。

犬の業者については、狂犬病予防法違反の適用による登録取消し、適切な給餌給水の義務違反等が実効性がある。その他の動物の業者については、適切な給餌給水の義務違反が実効性がある。


(10)登録取消しの運用の強化を。

・法の適正な運用の為に《10名以上の登録取消しを求める署名》が、行政の
動物担当者へ提出された場合、三日以内に登録取り消しの義務化を。
行政側がこれを怠った場合、行政が処罰される制度を。登録の取消しを受けた業者は二度と登録できない制度を。そもそも登録するにあたって、戸籍謄本の添付を義務化しない限り、登録の取消しを受けた業者が名称を変えて再登録することを防げない。
・世話を怠ったり、病気の治療をせずに放置、充分な餌を与えない等は、虐待の定義に入ることからしても、登録取消しの運用の強化は必須(行政官も監視されている自覚を)


(11)業種の適用除外に反対。

動愛法が遵守されていないケースがある。動物取扱業者として監視下に置く必要がある。


(12)動物取扱責任者研修の緩和に反対。

動物病院の獣医師であっても、動愛法の意味を理解していない者がいる。同法37条〜繁殖制限の努力義務(努力する義務があるのであって、努力しなくても良いという意味ではない)くらいは、知っておくべきである。


(13)販売時説明義務の緩和について。

販売時、動物取扱業者が購入者へどのような説明を行っているのか、疑わしい限り。闇に葬られている実態(店頭では見せない闇の部分。繁殖と遺棄、繁殖と虐殺)を説明するはずがない。説明義務については、動物取扱業者に任せるのではなく、店内・動物取扱業者のHP内に行政が作成した啓発文の設置を。

文言は、●飼う前に考えてください。あなたが、その命に対して、生涯の責任を持てますか。●病気になったときの治療費は大丈夫ですか。●毎日のエサ代は大丈夫ですか。●動物を飼うと旅行に行けなくなります。●毎日、散歩はできますか。今は小さくても、かなり大きくなります。●いつかは病気になります。いつかは死にます。


(14)許可制の検討について。

登録制か許可制かという名称よりも中味が重要。
『ペット店は反社会的な職業』という世論はますます盛り上がり、動物取扱業者から購入した人は肩身の狭い思いをする時代が必ず来る。今後、動物取扱業者から購入する人を犯罪者扱いする世論形成がされる日も遠くはない。よって、動物取扱業者のプライバシーを世間に公開することが、時代の潮流に合う。

・許可を取得する条件のひとつとして、行政のHPならびに業者の店頭に『動物取扱業者情報』として、下記情報を開示すべきである。情報開示がない場合には、許可の取消しを。

○行政のHPにおける開示情報は、現住所、電話番号、本籍、国籍、生年月日、学歴、職歴、住居を共にする家族全員の氏名
○ペット店に設置する看板の文字の大きさは、一文字あたり2センチ四方以上
のゴシック文字。背景色は白。文字色は黒とする。


《その他、処分方法について》

繁殖・売買自体が間違っているのに、処分方法について意見するのは不本意だが、せめてせめて苦痛のない処分方法にすべき。バルビツール系麻酔薬を大量投与することを義務化すべき。
業者が売れ残った動物を、撲殺、生き埋め、首をひねって殺すことは、世間に知れ渡っている。環境省がそれらを放置することは環境省の評価を落とす。専門の委員会設置を。