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last updated15/7/29

年間100匹もの犬の処分に携わりながら、自分の飼い犬を避妊手術しようとしない動物行政担当者へ当方から指導。町長・上司へも指導要請をし、当該職員がジースインプラントを講じ、証に当方まで領収証を送付されたいきさつです。

当該者は、もともと負傷犬を保護したので、身体を傷つけたくないという思いやりから外科手術ではなくインプラントを講じたので、これ以上、クレームは言いませんが、犬は雷の日に逃亡したり、天災時に放浪犬となる恐れがあります。神戸震災の時に仔を産んだ例があります。震災時には多くの被災動物がでます。その時、仔が産まれたら、里親さがしはますます困難になるのですから、外科手術が得策です。


14年7月3日、○○町長へ部下を指導要請

○○町町長殿
 
動物行政担当・○氏が動物愛護法に抵触する理由と指導を要望する理由
 
当会は、直接、処分に携わっている人よりも、処分される原因を作っている人や企業を責任追求するボランティアのネットワークです。以下に動物行政担当・○氏の見解に対するコメントを致しますので、7月10日までにご回答くださいますよう、お願い申し上げます。
 
《事実関係と当方の意見》
 
1、○氏は直接、処分に携わっていますので、年間100匹位の犬を捕獲・処分されるそうです。当会は、そのことを攻める気は全くありませんが、○氏が直接、処分に携わっているにも関わらず、処分頭数を減らす気持ちがないばかりか、ご自分の飼い犬の繁殖を計画中ということに対して遺憾ですし、彼は職務怠慢です。
 
2、動物を遺棄・処分する人は皆、『飼った人』であることから「飼いたいという人にあげたから大丈夫」「自分で飼いたい気持ちがあるから産ませても大丈夫」という論理の矛盾は証明済みです。現に、産ませた人が遺棄・処分したり、初めは飼育できても、諸事情により飼えなくなる場合があるのですから、当会は繁殖には賛成しません。ましてや、○氏は去勢避妊の必要性を啓発する職責にあるのですから、尚更です。
 
3、行政処分だけでも年間43万匹以上。遺棄・処分される要因は動物人口過剰だから。動物人口がもっともっと少なくなれば、仮に飼い主が飼えなくなったとしても、新しい飼い主をさがすのが今よりは楽になり、必然的に遺棄・処分数は減ります。○氏は動物行政に携わっているのですから、去勢避妊の必要性を住民に啓発する職責にあるにも関わらず、自ら産ませるつもりなのですから、住民を啓発できるはずがありませんので、○氏の取り組み方は公務員法違反ですし、彼は動物行政の適任者ではありません。
 
4、○氏は、「産ませても5匹くらい飼える」との事ですが、犬は10匹も産むこともあります。ましてや、○氏は「自分も含めて、ウチの家族は皆、アレルギー体質」とも。そのような状態で産ませ、適正飼育ができるのでしょうか?!
 
5、○氏は、「自分で飼えなくても友人等にあげれば大丈夫」とのことですが、自分で飼えないかもしれない命を安易に増やすことは、動愛法の20条に抵触します。(20条・適正な飼養を受ける機会が困難となるような恐れがある場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない)
 
6、○氏は「福島県へは捨てるつもりが無い・・・・」「私は○○町のことだけが職務」と。○○町の処分頭数を減らすためにも、また、直接処分しないまでも、遺棄・処分される命を○○町から生み出さない為にも、きちんと繁殖制限措置を講じるよう、町長からも指導してくださいますよう、お願い致します。
 
7、○氏は、「自然に任せるべき・・・・」との事ですが、現に遺棄・処分しているのは人間ですから、繁殖制限措置の努力をしないことが、自然ではなく『人為的な遺棄・処分』につながっています。
 
8、○氏は、「5匹くらい産ませても飼える」「動物の命を尊重する必要がある」と。動物の命を尊重するためにも、処分頭数を減らす努力をするべきです。5匹くらい産ませても飼えるほどの余裕があるのでしたら、年間100匹も捕獲・処分する犬の中から5匹くらいを助けてあげたらどうでしょうか。そのことを○氏へコメントしたら、彼は、「好きな犬とそうでないのがある」との事。
 
9、○氏の家族全員がアレルギーだそうですから、繁殖後の適正飼育は困難でしょう。また、犬はヤキモチ焼きですから、一匹の世話をしていると、他の犬が吠え、ご近所から苦情がくることも考えられます。動愛法20条と照らし合わせ、○○氏を町長からもご指導ください。
 
9、動物問題に全く関心が無かった職員でも、処分に携わると意識改善されます。先日も、福島県長沼町役場の職員から「今まで動物に関心が無かったが、この4月から処分に携わり、処分頭数を減らす観点から去勢避妊の必要性を強く感じた。」というメールを頂きました。当方は、この職員の感性は、道義的だと思います。
 
10、法律でも、繁殖制限措置の必要性を昭和48年から述べています。
 
11、法律では、繁殖制限措置に関しては努力義務です。努力義務とは『努力しなくても良い』という意味ではありません。『努力する義務がある』のです。
 
12、○氏は、法の精神をねじ曲げ、職責に反してでも、ご自分の感性だけをよりどころに仕事をするつもりですから公益性を侵害しています。
 
13、以上の理由から、町長様は○氏を指導してくださいますよう、お願い致します。○氏を指導されない場合は、町長様の監督責任を問わせて頂きます。
 
02/07/03 
星野節子 

○○町役場町長殿
○○課長殿

動物愛護法の精神に基づく代案があるのでしたら代案を

○氏は「星野さんとは議論する気はない」との事。私は道義的根拠のある話をしたまでですし、法的にも何ら問題はありません。○氏の感性こそ、動物愛護法違反・公務員法違反ですから、このような職員が公務員であることが「公金の不当な支出」にもつながります。

動物愛護法を否定するのでしたら、代案を8月10日までに環境省・○○庁に提案するよう、○氏までお伝えくださいますよう、お願い申し上げます。
代案もないのに、今後とも○氏の感性だけをよりどころに仕事をされるのでしたら、課長の監督責任も問わざるを得ないところまできております。 02/07/04

《参考資料》公務員への去勢避妊のお奨め ・動物行政担当○氏が動愛法に抵触する理由と指導を要請する理由・福島県玉川村役場住民課から住民への手術要請文

星野節子

上の二つの要望書を提出後の経過報告
14年7月11日、当該職員の上司は、「動物愛護について、これから取り組みますので、時間をください」との事。当該職員は、「繁殖制限措置を講じるため、獣医師と検討中。インプラントにするか外科手術にするかを検討中です。今後、この問題については、役場ではなく、自宅のほうへ電話をください。職務と個人の見解は別です。」と、気になる発言があったので再度、意見書を提出。

○○町○○課長殿

先ほど、○氏から電話を頂きました。繁殖制限措置について、インプラントか外科手術のどちらかを検討中とのことで、ホッとしましたが、「今後は、このことに関しては自宅へ電話をください」との事で自宅の電話番号を教えてくださり、「職務と個人的な見解は違う」と、またしても、気になる発言がありましたので、再度、指導要請を致します。

要望事項

1、公務員を辞めることは出来ても、国民を辞めることはできないはずですから、動物愛護法による繁殖制限の努力義務を守るよう、再度、指導してください。

2、動物愛護法に基づいて住民を啓発する職責にある公務員が、法の精神を遵守しなければ、住民が役場からの啓発を素直に聞き入れるはずがありません。「役場の人ですら手術していないのに、どうして、住民が手術しなければいけないの?」と言われたら、何と答えますか。今の○氏の考えでは、住民を啓発することは無理だと思います。啓発を怠ると、遺棄・処分頭数が増える可能性が高くなりますから、公務員法に反します。

以上、2点要望致しますので、7月18日迄にご回答くださいますよう、お願い致します。
02/07/11
星野節子

その後の経過報告

7月16日、○氏から電話を頂き、庁内のイントラネットに当会からの「公務員への去勢避妊のお奨め」をアップロードされたことを確認し、○氏の飼い犬に関しては、インプラントにするか外科手術にするかを、今も検討中であることを確認。

8月2日、○氏の上司から電話があり、「○○庁のほうも繁殖制限措置の啓発の必要性を述べているのに当町だけが勝手なことはできないので、部下へ指導しておきます」と。

8月7日、当該者は休みの為、同町の他の動物行政担当者へ「○氏が手術した証となる領収証のコピーを当会へファクスするように伝えてください」と要望したところ、「○氏が手術していないと疑われても良いなら領収証をファクスしないでしょうが、疑われるのがイヤならファクスすると思います。きちんと伝えておきます。本人は来週、出勤します。」と。

8月23日、当該者から電話があり、「もともと負傷犬を保護したので体に傷をつけたくないので、インプラントで繁殖制限措置を講じました。領収証は貴会まで送付します」と。

8月28日、当該者より、インプラント済みの証となる領収証が配達記録で送付されてくる。