××様 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。突然にこのようなお手紙をする失礼をお許し下さい。 先般、当方へ××様の猫との関わり方についての相談がありました。 内容は、 『××様の所有のオス猫』ならびに『飼い主のいない猫』に関して、××様が去勢を怠ったため、善意の方が××様に変わって、去勢手術をしてあげたという情報がネットを通じて当方まで入っています。 当方はこれについて、動物福祉・基本的人権(憲法)・動物愛護法・道義的観点から考察致しましたので、お知らせ致します。 ●動物愛護法第20条の観点から ××様の所有猫が、『飼い主のいないメス猫』に子を産ませ、不幸なのら猫を増やしている可能性がかなり高いので、繁殖制限措置の努力義務を怠っているので第20条に抵触。 ●基本的人権(日本国憲法)から 飼い主が責務を怠り不幸な猫が増えることによって、善意の人の財産が侵害されています。善意の人の『善意』を引き出しているのは、無慈悲な飼い主、無慈悲な給餌者に他なりませんので、『善意の人』と『無慈悲な飼い主』は因果関係にあります。よって動物愛護法第20条の繁殖制限措置の努力義務を遵守されないことは違憲でもあるといえます。 ●道義的観点から メスだけでは妊娠しません。オスがいるからこそ妊娠します。オスもメスも飼い主の責任は半分半分です。ノラに給餌している場合、ノラが増えた原因は飼い猫の去勢避妊を怠った飼い主にあるのですから、××さんが道義的責任を問われるのは自然です。 以上の理由から、今後は、飼い猫・ノラ猫を問わず、オスもメスも必ず去勢避妊を講じて下さいますようお願い申し上げます。 尚、今後、当方から個体についての指導があった場合には、去勢避妊をされた証に動物病院の領収書を公の機関(最寄りの警察署か役所の動物行政担当)または当方まで、領収証の提示をお願い致します。 ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。敬具 03/01/14 NGO動物の不妊去勢と尊厳死を考える会 渉外 星野節子 0247-57-3663(tel fax) |