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2003年4月15日up


14年秋、埼玉県八潮市の方から相談がありました。
ご近所の方が、飼い猫ならびにのら猫へ去勢を受けさせずに無慈悲な給餌をするため、見かねて去勢費用を出してあげたが納得がいかないとのことで、当方へ相談がありましたので、以下の文書を配達証明付きで送付後、当該者と電話で会話。

その後、当該者は、ご自分の飼い猫(オス)を去勢され、そのオスが産ませたと思われる子猫たちについても手術費を全額負担しました。


動物の愛護および管理に関する法律に基づく要請書


××様


拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。突然にこのようなお手紙をする失礼をお許し下さい。

先般、当方へ××様の猫との関わり方についての相談がありました。
内容は、
『××様の所有のオス猫』ならびに『飼い主のいない猫』に関して、××様が去勢を怠ったため、善意の方が××様に変わって、去勢手術をしてあげたという情報がネットを通じて当方まで入っています。

当方はこれについて、動物福祉・基本的人権(憲法)・動物愛護法・道義的観点から考察致しましたので、お知らせ致します。

動物愛護法第20条の観点から
××様の所有猫が、『飼い主のいないメス猫』に子を産ませ、不幸なのら猫を増やしている可能性がかなり高いので、繁殖制限措置の努力義務を怠っているので第20条に抵触。

基本的人権(日本国憲法)から
飼い主が責務を怠り不幸な猫が増えることによって、善意の人の財産が侵害されています。善意の人の『善意』を引き出しているのは、無慈悲な飼い主、無慈悲な給餌者に他なりませんので、『善意の人』と『無慈悲な飼い主』は因果関係にあります。よって動物愛護法第20条の繁殖制限措置の努力義務を遵守されないことは違憲でもあるといえます。

道義的観点から
メスだけでは妊娠しません。オスがいるからこそ妊娠します。オスもメスも飼い主の責任は半分半分です。ノラに給餌している場合、ノラが増えた原因は飼い猫の去勢避妊を怠った飼い主にあるのですから、××さんが道義的責任を問われるのは自然です。

以上の理由から、今後は、飼い猫・ノラ猫を問わず、オスもメスも必ず去勢避妊を講じて下さいますようお願い申し上げます。

尚、今後、当方から個体についての指導があった場合には、去勢避妊をされた証に動物病院の領収書を公の機関(最寄りの警察署か役所の動物行政担当)または当方まで、領収証の提示をお願い致します。

ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。敬具
03/01/14


NGO動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
渉外 星野節子
0247-57-3663(tel  fax)



★この要請書の渉外活動
15/4/15 警察庁次長、総括審議官、主席監察官、参事官、総務課長、人事課長、給与厚生課長、会計課長へ送付。