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updated15/8/19



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動物愛護法2条、37条の解釈


37条1項・・・犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適性な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その生殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない

(ア)『おそれがあると認める』かどうかについては、飼い主が、権利意識だけを先走りさせて身勝手な解釈をしてはいけない。《飼い主の主観ではなく、客観的事実に基づいて、公益性を考えたうえで判断したもの》を基準とする。
客観的事実は、

行政処分だけでも年間40万匹(14年度)。ノラとして死ぬ数は計り知れない。
年2回、1匹が5匹ずつ産むとして、一年後には72匹に増え、さらに一年後には5112匹に。この頭数に比例させて飼える人を増やせるはずがない。
処分・遺棄を減らすことは公金の無駄遣いを減らすことになる。
処分・犬の捕獲に携わっている職員らが多大なる精神的苦痛を考えると、去勢避妊を怠ることは、これらの人々の基本的人権の侵害にも繋がる。
国をあげて遺棄・処分を減らすことは国民の情操教育・国益に繋がる。


(イ)『努めなければならない』は、『努力をしなければならない』のであって、努力しなくても良いという意味ではない。努力しなくて良いなら法制化されるはずがない。法は社会的背景を考えて制定されるものだから。

〜〜〜〜〜そ の 他〜〜〜〜〜
国の最高法である憲法上からみても、国民は公共の利益に寄与しなければいけない。飼う以上は、飼い主の主観だけをよりどころに判断するのではなく、客観的事実(上の1〜5)を視野に入れ、公益性を考えて飼わなくてはいけない。権利意識だけで勝手な解釈をしてはならない。(国民の権利および義務・・憲法12条〜国民は常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う)


〜〜〜〜〜【所有者の定義】〜〜〜〜〜
適性飼育をしない飼い主に所有権はない。悪い飼い方であっても「飼い主」と呼ばれている人へ、《所有権はない》ことを啓発しなくてはならない。



第2条・・・動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物との共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。

(ア)『苦しめることのないように』とは、肉体的・精神的苦痛を与えてはいけないことを意味し、27条とも重複するが適切な給餌給水を怠ってはならず、原則、雨の日を除き散歩は毎日させ、フィラリア予防、駆虫、ノミ取りは必須であり、病気予防のワクチンも積極的に。

去勢避妊手術は、単に不幸な命を増やさないばかりでなく、発情期に動物が感じるストレスをなくす効果もある。発情があるにも拘わらず、去勢避妊手術を受けさせない飼い主は、苦しめていることになるから適性飼育義務違反。

(イ)『人と動物との共生に配慮』について
行政処分だけでも年間40万匹という事実からも、現状は共生ではなく、人間の身勝手さが顕著である。共生に配慮するなら、明るい部分にだけ目を向けてはいけない。暗い現実にこそ正面から向き合わなくてはいけない。




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