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相談内容別対処法へ




当方への相談内容は、去勢避妊をしないで給餌をしていたご近所の人が、猫を増やした挙げ句、引っ越した為、自分が猫の手術費を全額負担することに納得がいかないので、なんとかならないかというもの。
引っ越し前の住所が解っていた為、当方は、相談者へ引っ越し先を調べるよう要請。相談者は「猫遺棄のことで法的に訴えたい」と市役所へ申し出て、引っ越し先を調べましたので、当方から以下の要請書を当該者へ送付しました。

動物の愛護および管理に関する法律に基づくお願い

●●殿

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
まだ一度もお目にもかかりませんのに、突然、このようなお手紙をする失礼をお許し下さい。当ネットワークは捨て犬捨て猫を無くす観点から活動するボランティアのネットワークです。

先日、貴殿のことで当ネットワークへ相談がありました。内容は、貴殿の飼養猫(数匹)が遺棄された疑いがあるので法的措置を、とのことでした。動物の愛護および管理に関する法律に基づいて法的・道義的観点から考察したところ、以下のどちらかの方法をとることになりましたので、当方まで12月15日までにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1、動物愛護法律第27条に基づいて、動物遺棄罪で告発。

2、猫の去勢避妊手術費用の全額負担ならびに一年分の餌代を地域のボランティアさんへ渡すことを条件に示談にする。
この場合、去勢避妊をした証となるもの(動物病院の領収証)を送付しますので、その後、動物愛護法を所管する公機関(川崎市保健所衛生課)へ手術費用とエサ代を届けてくださればボランティアさんが保健所衛生課へ受け取りに行くという方法が得策かと思います。

ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。敬具
02/11/28

《参 考》
◎動物遺棄は30万円以下の罰金(罰金刑を受けると前科がつきます)
◎動物虐待については100万円以下の罰金または1年以下の懲役
◎適切な給餌給水を怠って衰弱させた場合は30万円以下の罰金

動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
渉外 星野


上の文書を送付後の経過

公機関が金銭を預かるのは無理ということで、直接、当該者からボランティアの口座へ振り込んで頂く結果となりました。なお、エサ代については、当該者は引っ越してもなお、給餌に通っているとのことでしたので、エサ代の請求はやめました。

その後、当該者よりボランティアへ3匹分の手術費の支払いがあったそうですが、ボランティアと当該者の間で頭数が食い違ったため、ボランティアは給餌場所で猫を写真撮影し、当方へ証拠を提示しましたので、更に交渉の結果、全頭の手術費をボランティアの口座へ振り込んだそうです。