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23年8月22日

刑37緊急避難をないがしろにした警官の不法行為について

神奈川県警本部 御中
神奈川県警 戸部署 署長 様


二本松アニマルポリス
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〒960-8066福島市矢剣町11−3
024-563-7650(tel fax)

用件のみにて失礼致します。お忙しい中、恐縮ですが23年9月15日までにご回答のほど、お願い申し上げます。

【質問事項】
●●警官の不法行為の最高責任者は署長ですか。署長が●●警官へ不法行為を行ってまで猫を餓死させるようにと命令したのですか。それとも●●警官の独断による暴走ですか。


【事実報告】
飼い主が危篤の為、家に取り残された猫が3日間、エサを食べられずに泣き叫んでいる現場に出動した警官は、頑なに、家を開けようとしなかった。●●警官の行いは、警察職員法・動物愛護法・刑法に抵触する。

【●●警官の不法性について】
1、●●警官は「家へ入るのは不法侵入」の一点張り。当方が「不法性はない、刑37緊急避難が適用される」「憲法の最高法規性」「動物愛護法」を説明したが、断じて理解しなかった。


2、家の中で、3日間もエサを食べられずに泣き続ける猫を放置したら餓死する。生きている時に手を打たなければ意味がない。助けられる命を、わざと見殺しにするもの虐待にあたる。


3、状況を説明する。
福島在住の私に、横浜の現場で猫を助けようと頑張っていた有志から電話。「消防署も警察も、飼い主不在の家の中で猫がずっと泣き続けているのに、家を開けてくれない。警察も消防も死ぬのを待っている!!」と。
私と電話で話した地域課●●警官は「猫の声がするうちは緊急性がない」と言った(録音済み・すでにCDへコピーしてネットワーク会員らへ送付済) 
鳴き声がしなくなるのは死亡してからのこと。要するに、警察も消防も生きているうち手を打とうとせず、死ぬのを待っていると白状したのだった。


4、●●警官は、人命以外は絶対に助けない方針。これは動物愛護法、刑37緊急避難、国の最高法に反する。緊急時に不法侵入なる法律を持ち出すのは、職務怠慢を正当化する為のトリックであることを世間は見透かしている。

【動物の愛護および管理に関する法律】
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

【憲法の最高法規性・98条】
この憲法は、国の最高法規であってその条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない。

【刑法37緊急避難】
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。

〈刑37緊急避難の法律構成〉

●動物は除外するとは記されていない。

●緊急性の高い現場において、効力を有しない法律(不法侵入)を盾にとり、公務員がわざと、猫を見殺しにする現場に居合わせた多くの住民達は、心労から病気になる。
診断書があれば因果関係が認められる。現場に居合わせた人らが同時期に病気になるのは、ひとつのことが原因だと見なされる。
よって、消防局・警察が、他人の身体・財産に対する危難を与えたことになる。猫を見殺しにされた飼い主やその家族の幸福追求権・その他の私権をないがしろにしたことが証明される。


5、私にも言えるが、解らないことがあったら聞くのではなく、解っていることも聞く必要がある。なぜなら、解っているつもりのことの大半が、実は間違っているのだから。間違った知識をひけらかすようではいけない。


6、猫の生死に関わる緊急時、現状にそぐわない為に効力を有しない法律(不法侵入)を持ち出して、猫を見殺しにしようとした戸部署は、すでに、世間から痛烈に批判されている。当方が昨夜、メーリングリストで配信した●●警官の不法性についての反応は大きく、戸部署署長らを痛烈に批判する声が、全国から約42通も届いている。


7、すでに、県警本部長の監督責任を問う署名簿を集めたらどうかという案が上がっている。これは、戸部署の不法行為と残虐性によって、県警本部長が追求されるという事態に発展してきたということ。


8、戸部署が客観的評価を知りたいなら、匿名アンケートを取れば良い。「戸部署の動物との関わり方をどう思いますか。本音を書いてください。匿名で構いません」と。
その時、住民らは本音を書くはず。本人を目の前にして本音を言う人はいない。匿名ならば本音を言う。戸部署が、周りからどう見られているかの自覚がないからこそ、戸部署は堂々と間違った法解釈を述べられのだ。


9、●●警官は猫を2匹飼っているというが、昨夜の行動からして、自分の飼い猫をも餓死させる可能性が高い。いかんせん、彼は「声がするうちは問題がない」とのこと。昨夜、彼は声を出せない状態(つまり死亡後)になって初めて問題視すると白状したではないか!


10、警察の自浄能力を発揮させる為にも、すぐにでも警察内部から●●警官の猫の飼い方を監視する必要がある。彼が飼い猫を餓死させてからでは遅い。警察内部から動物愛護法違反で告発される職員がでてしまってからでは、神奈川県警全体の社会的評価を下げることになる。一度失った信用を取り戻すには気の遠くなるような年月を要することを添える。