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15/4/5


動物との共生を考える連絡会の尽力による馬主裁判結果
(長野地裁伊那支部、15年3月13日結審)
13年4月に告発された長野県の乗馬牧場主による馬虐待事件の判決文で「不衛生な場所で飼育し、給餌または給水を充分にせず、愛護動物を不健康な状態に陥らせた行為も『虐待』に該当する」と。罰金15万円。

量刑の理由に「被告人を信頼して空腹に耐えていた様子を想像するとまことに不憫」と。



《考察・・・星野節子・・・》
一般的に「虐待」というと、殺傷行為や刃物で傷つけるとか、殴打するといったイメージがあるが、不健康な状態に陥らせる行為も虐待ですから、司法がこのような判決を下したことは当然です。よって、産ませても、どうせ子犬子猫は死ぬから手術しないという飼い主は、衰弱を前提としているのですから、第27条の動物虐待罪が適用されるべきです。

《動物愛護法》第27条
1、愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は一年以下の懲役または百万円以下の罰金。
2、愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金。
3、愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金。



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