猫のプレートに関する意見書 北区 区長殿 北区 区議会事務局殿 北区 健康福祉委員会議員各位 北区 生活衛生課長殿 拝啓 日々のご政務お疲れさまです。 動物福祉の観点から間違いを素直に認められ、真摯な姿勢で善処に奔走されている北区生活衛生課の対応には心から感謝しております。 当方は、北区に住んでいたころ、飼い猫の手術を怠ることがノラ猫を増やし、それがノラ猫問題を深刻化させ、地域住民間で摩擦が起こるのだと指摘していました。このことからも、ノラ猫排除派でありながら、手術の必要性を認識できずに、手術の妨害となるコメントをした人間に責任を取ってもらうのが筋だと思います。××議員に責任をとってもらって下さい。××議員は、自らが排除する命の生産に加担しているのですから。 《プレートの問題点》 ●この文言ではエサを食べる場所がないので《餓死推進プレート》である。 ●エサを食べる場所を奪うなら、区が代替地を提供するべき。 ●野性化したのら猫について「エサをやりたかったら全部家へ持って行け!」は動物愛護法違反。(野性化した動物は室内に順応できないのが殆ど) のら猫を増やした人間を野放しにして、「給餌者へ家へ連れて行け!」は間違い。のら猫を増やしたのは、 ●去勢避妊しない飼い主。 ●去勢避妊しない無慈悲給餌者。 ●因果関係を考えない議員が法・条例の整備の弊害となっている。 ◎フンについて 『フンで迷惑している』と感じるなら、フンを汚いと思う人がフンを拾う努力も必要。フンを迷惑と感じるかどうかはあくまでも主観によるもの。辞書には『フンは迷惑なもの』と記されていません。 ◎置きエサについて 猫を排除することしか考えない人間が、暴力・暴言・警察への通報によって不当な圧力を掛けているから、置きエサになってしまうことも多々ある。 ◎迷惑の定義 人間から捨てられてしまったノラを世話するという概念のない人間の心の狭さこそ迷惑である。 以上の理由から、以下の要望について2月14日までにご回答ください。 《プレートについて》 1、在庫は全て処分してください。 2、配布済みの分については回収・処分を要望いたします。 3、回収方法は、区広報紙に以下の文言の掲載をお願い致します。 『この度、北区生活衛生課は、動物愛護法の認識不足の為、不適切な表現のプレートを配布について動物愛護団体から指摘を受けましたので、回収させて頂きますので、回収にご協力をお願い申し上げます。』 4、先にも提言致しましたが、プレートの作り直しをお願い致します。 ◎エサをやるかたは必ず去勢避妊をしましょう。 動物と関わる以上、金銭の支出は当然のこと。 愛と情けがあるなら手術を。 ◎給餌反対者からのイヤガラセによって、 置きエサになってしまったり、フンの始末ができないのです。 飼い主のいない猫との共生を。 むやみに給餌に反対することは動物愛護法違反です。 ◎きちんと去勢避妊をしてエサをやっている人を虐めるのは憲法違反です。 ◎動物を虐待する人がいたら警察へ通報を。 ご高配を賜りますようお願い申し上げます。敬具 03/02/13
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のら猫にえさを与えることで 近隣の方々が迷惑しています 公共の場所並びに他人の土地及び物件を 不潔にし、または損傷させないこと。 (動物の愛護および管理に関する条例) 北区保健所生活衛生課 3919-0376 |
エサをやるかたは必ず去勢避妊をしましょう。 動物と関わる以上、金銭の支出は当然のこと。 愛と情けがあるなら手術を。 |
給餌反対者からのイヤガラセによって、 置きエサになってしまったり、フンの始末ができないのです。 飼い主のいない猫との共生を。 むやみに給餌に反対することは動物愛護法違反です。 |
きちんと去勢避妊をしてエサをやっている人を虐めるのは憲法違反です。 |
動物を虐待する人がいたら警察へ通報を。 |