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北区のホームレス猫対策の改善を求める要望書を冊子にまとめましたので、冊子の中の一部を紹介致します。

猫のプレートに関する意見書

北区 区長殿
北区 区議会事務局殿
北区 健康福祉委員会議員各位
北区 生活衛生課長殿


拝啓 日々のご政務お疲れさまです。
動物福祉の観点から間違いを素直に認められ、真摯な姿勢で善処に奔走されている北区生活衛生課の対応には心から感謝しております。

当方は、北区に住んでいたころ、飼い猫の手術を怠ることがノラ猫を増やし、それがノラ猫問題を深刻化させ、地域住民間で摩擦が起こるのだと指摘していました。このことからも、ノラ猫排除派でありながら、手術の必要性を認識できずに、手術の妨害となるコメントをした人間に責任を取ってもらうのが筋だと思います。××議員に責任をとってもらって下さい。××議員は、自らが排除する命の生産に加担しているのですから。


プレートの問題点
●この文言ではエサを食べる場所がないので《餓死推進プレート》である。
●エサを食べる場所を奪うなら、区が代替地を提供するべき。
●野性化したのら猫について「エサをやりたかったら全部家へ持って行け!」は動物愛護法違反。(野性化した動物は室内に順応できないのが殆ど)

のら猫を増やした人間を野放しにして、「給餌者へ家へ連れて行け!」は間違い。のら猫を増やしたのは、
●去勢避妊しない飼い主。
●去勢避妊しない無慈悲給餌者。
●因果関係を考えない議員が法・条例の整備の弊害となっている。

◎フンについて
『フンで迷惑している』と感じるなら、フンを汚いと思う人がフンを拾う努力も必要。フンを迷惑と感じるかどうかはあくまでも主観によるもの。辞書には『フンは迷惑なもの』と記されていません。

◎置きエサについて
猫を排除することしか考えない人間が、暴力・暴言・警察への通報によって不当な圧力を掛けているから、置きエサになってしまうことも多々ある。

◎迷惑の定義
人間から捨てられてしまったノラを世話するという概念のない人間の心の狭さこそ迷惑である。

以上の理由から、以下の要望について2月14日までにご回答ください。

《プレートについて》
1、在庫は全て処分してください。

2、配布済みの分については回収・処分を要望いたします。

3、回収方法は、区広報紙に以下の文言の掲載をお願い致します。
『この度、北区生活衛生課は、動物愛護法の認識不足の為、不適切な表現のプレートを配布について動物愛護団体から指摘を受けましたので、回収させて頂きますので、回収にご協力をお願い申し上げます。』

4、先にも提言致しましたが、プレートの作り直しをお願い致します。

◎エサをやるかたは必ず去勢避妊をしましょう。
動物と関わる以上、金銭の支出は当然のこと。
愛と情けがあるなら手術を。

◎給餌反対者からのイヤガラセによって、
置きエサになってしまったり、フンの始末ができないのです。
飼い主のいない猫との共生を。
むやみに給餌に反対することは動物愛護法違反です。

◎きちんと去勢避妊をしてエサをやっている人を虐めるのは憲法違反です。

◎動物を虐待する人がいたら警察へ通報を。

ご高配を賜りますようお願い申し上げます。敬具
03/02/13
動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
渉外 星野節子



上の意見書提出後の経過報告、15年2月21日現在
当方が指摘した問題のプレートについては、公園へ取り付けたもの3枚に関しては、河川公園課へ依頼して撤去済みとのこと。希望者(個人・自治会)へ配布した分については、事情を説明して回収中とのことです。(北区生活衛生課は03-3919-0376)


問題のプレート

のら猫にえさを与えることで
近隣の方々が迷惑しています

公共の場所並びに他人の土地及び物件を
不潔にし、または損傷させないこと。
(動物の愛護および管理に関する条例)

北区保健所生活衛生課
3919-0376


《考察  星野節子》
東京都条例における「公共の場所並びに他人の・・・・・・・または損傷させないこと」は、条文では、飼い猫を対象にしているにも拘わらず、北区生活衛生課が『飼い主のいない猫への給餌者』を無理矢理、占有者(飼い主)とみなし、全て家へ連れ帰ることを暗に強制していることになる。つまり、外での給餌は全面禁止ということになる。(これについては生活衛生課・白石課長は素直に間違いを認め、現在、建設的な対策を検討中であることからも、他の自治体よりはるかに良心的であることは認めます)

当方は、去勢避妊を怠っての無慈悲給餌については、かねてより強く批判しているが、だからといって、野性化しているノラを給餌者が全て自宅へ連れて帰らなければいけない義務はない。もともと、ノラが増えた要因は以下の3点である。

●遺棄する人間がいる。
●飼い主が繁殖して外へ追っ払ってノラにする。
●去勢避妊を怠ってノラへ無慈悲に給餌する人がいる。

原因を作った人を野放しにしたまま、給餌する場をうばうのは理不尽すぎる。適性に給餌している人と
猫には何の罪もない。責任を問う相手を間違えてはいけない。

以上の理由から、当方は、再度、北区生活衛生課へ以下の文言によるプレート作成を要望しました。
回答期限日3月10日)しかしながら、ノラへの適性給餌はあくまでも捨て猫対策に過ぎません。動物遺棄のない社会を目指すのが先決です。ノラへの適性給餌は遺棄者を甘やかすという一面もありますが、だからといって給餌する人が悪いということではありません。悪いのは、遺棄する人、飼い猫をノラ化する人なのです。どちらも犯罪者です。

エサをやるかたは必ず去勢避妊をしましょう。
動物と関わる以上、金銭の支出は当然のこと。
愛と情けがあるなら手術を。

給餌反対者からのイヤガラセによって、
置きエサになってしまったり、フンの始末ができないのです。
飼い主のいない猫との共生を。
むやみに給餌に反対することは動物愛護法違反です。

きちんと去勢避妊をしてエサをやっている人を虐めるのは憲法違反です。

動物を虐待する人がいたら警察へ通報を。