冤罪防止会
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署へ連行されそうになっていた通りすがりの男性を救う


20年秋、図書館の帰り道、レストランの前で、警察が男性に詰問しているところを目撃。男性は逃げるように男性のバイクをとめている方向へ早足で歩いた。警官は男性に密着して歩き、「署まで行こう!!」と。

様子を近くから暫く見ていた私は、警官と男性のいる場所まで近寄っていき、警官へ丁重に「どうなさったんですかぁ?いつもお仕事お疲れさまです。」と。

その時、レストラン側は、店頭に出てきて、警察と男性とのやりとりを、ずっと見ていた。

警官の話の内容とレストランの従業員二名の様子から、男性は軽微な犯罪を犯したらしい。

私は、「この人にレストランの方へ謝っていただいて済むなら、誤っていただいたらいかがでしょうか?」と警官へ丁重に言い、男性へは、「署へ連行されたら、弁護士選任権があるから弁護士を呼んで!弁護士選任権!弁護士選任権を覚えておいて!」と伝えた。

男性は私に向かって会釈した。

私は、警官と男性をレストランのほうへ誘導し、その場に来ていたもう一人の警官とレストランの従業員へ頭を下げ、「この男性が謝りたいそうですので、謝っていただいて、それで終わりにしたらいかがでしょうか?」と交渉したところ、
レストラン側が言うには、男性が閉店後にも拘わらず、店から出ず、シャンプーしていたらしいので、警察へ通報したらしいのだ。

警察が現場へ来たことに驚いた男性は、慌ててその場から逃げようとしていたので、警官から密着され、署へ連行されそうになっていたのだ。

レストラン側は、お金は払ってもらっているので、謝ってもらえればそれで構わないとのことで、その場は無事、解決し、男性は慌ててバイクに乗って帰った。

第30条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。




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