人 間 | 動 物 | |
処分 遺棄 |
処分・遺棄されることは ない。 |
人間から処分・遺棄される可能性がある。 行政処分だけでも年43万匹。その他にも のら犬、のら猫が事故死、野たれ死は 集計不可能。 |
苦痛 | 苦痛を訴えることができる。裁判を起こすこともできる。 | 吠えたり泣いたりすると、ご近所から苦情がきて、それによって飼い主が遺棄・処分することも。 |
親子 | 独り立ちするまで一緒に暮らせる。 | 親子が人間から引き裂かれることが殆どであり、 親は泣きながら子を探し回ることも。 |
発情 | 解消法がある。 | 発情期に交尾できないことは精神的に苦痛。発情期に鎖を切って逃亡し、野犬化、のら猫化することが多い。発情からくるストレスを散歩で解消することは無理。 |
力関係 | 人間が動物を虐めることがある。 | 動物が人間を虐めるのは無理。 |
保健所 | 人間を処分する保健所などない。 | 人間の都合だけで処分されることが多い。 |
病気の場合 | 通院・入院ができる。 | 飼い主が連れていかない限り、自分では行けない。 |