動物の愛護および管理に関する法律に基づく去勢避妊のお願い
様
当ネットワークは捨て犬捨て猫を無くす観点から活動するネットワークです。以下の理由から、この度、署名簿を提出させて頂くことになりましたので、お忙しい中、恐縮ですが 年 月 日迄に貴殿の飼育動物に去勢避妊手術を受けさせて下さいますよう、お願い申し上げます。
飼い主様へ
あなたから動物をもらった人が、捨てたり処分したとしても、そのことを正直にあなたに伝えはしません。誰しもが初めは「大切にします」と言うはずです。ところが動物を捨てたり処分するのは皆、飼った人なのです。
産ませてから、新聞などの情報紙に掲載して新しい飼い主を捜したとしても解決にはなりません。むしろ悪循環になってしまっています。現に、福島県においては猫の処分数は年々、増え続けています。犬の処分数も13年度は12年度に比べ380頭も増えました。去勢避妊を受けさせましょう。メスだけでは妊娠しません。オスの飼い主にも責任の半分があります。
一匹の犬・猫が一度に5匹・年に2回、産むとして一年後には72匹に増えます。その72匹が72匹ずつ増えるのですから一年後には5184匹になります。
子犬子猫を保護された方へ
あなたがその子達を保護した原因は、その子たちの親が手術されていなかったから。
一度産ませたほうが身体に良いというのは迷信です。去勢避妊をすると性格が穏やかになり、ご近所とのトラブルも防げます。
動物は、口に出して叫ぶことはできません。飼い主次第で動物の運命が決まります。
イギリスでは小学校の授業で動物の去勢避妊について学びます。
動物の愛護および管理に関する法律
●第20条 繁殖制限措置の努力義務
努力義務とは努力しなくても良いという意味ではありません。努力しなければいけないのです。努力しなくても良いのなら法で定められるはずがありません。法律は社会的背景を考慮した上で制定されます。
●第27条
動物を棄てると30万円以下の罰金。
動物虐待については100万円以下の罰金または1年以下の懲役。
適切な給餌給水を怠って衰弱させた場合は30万円以下の罰金。
(罰金刑を受けると前科がつきます)
環境省飼育基準(14年5月公示)
猫の室内飼育、原則去勢避妊
犬・猫の所有者は、犬・猫の譲渡にあたっては特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともにその社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し社会化に関する情報を提供するよう努めること。
その他
去勢避妊手術による効果は、単に不幸な命をつくらないばかりではありません。発情期に交尾できないことで動物が受ける精神的苦痛をなくす効果もあります。(中高齢になってから手術した場合、術後も1〜2回、発情することもありますが繁殖能力はありません。)
動物の不妊去勢と尊厳死を考える会
渉外 星野節子
0247-57-3663(tel fax)
|