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ブリーダー・ペット店は公共の福祉に反します

●ブリーダーの飼育状況を監視するために行政官が動いているのは、税金を投じてまで監視しなくてはいけない反社会的な職業である証。にも拘わらず、合法とされていること自体に矛盾があり、憲法12条に反します。


●動物人口過剰だからこそ処分されているのです。それに追い打ちをかけるように動物人口を増やすのは蛮行といえます。ブリーダーが繁殖をやめれば、動物人口は増えません。その分、保健所からレスキューするチャンスが増えるのです。つまり保健所からレスキューするという公益活動の妨害になる為、ブリーダーは反社会的な職業ということ。


●ブリーダー・ペット店という職業は、人の心を傷つける為、幸福追求権に反します。「売れ残った動物たちはどうなるの?虐殺されるの?首をひねって殺されるの?床にたたき付けて殺されるの?」という精神的苦痛を人々に与えています。売れ残った動物を哀れに思い、飼いたくもないのに無理して買う人が後を絶ちません。このことからしてもブリーダー・ペット店は、他人の経済権・生活権を侵害します。精神的苦痛を与えられたり、経済権を侵害された場合、民訴(費用返還請求)できます。根拠となる法律は〔事務管理〕です。


●ブリーダー・ペット店は行政処分数を増やします。内密に虐殺する他に、行政処分へと持ち込む者もいます。処分は税金で賄われます。この点からしても、一般の飼い主、ブリーダーを問わず、繁殖は公共の福祉に反します。


憲 法 12 条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。