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ここでは実名報道は伏せます。
動物愛護法を所管する警察が動物虐待者に加担しています。
つまり、公職者としての職務に反することを平気でやる悪い警察がいるということ。心ある警官までもが悪く見られてしまうのは、悪い警察がいるから。

23年6月7日

●氏の法解釈についての苦情と要望事項

福島県公安委員会委員長 高瀬 淳 殿
福島県警本部 御中 
福島警察署 署長 渡辺義一 殿


ご多忙の折、恐縮です。用件ですが、福島署●氏の法解釈は、公共の福祉に反し、善良な市民がとても迷惑しております。物言えぬ動物の苦しみ悲しみに無頓着である●氏によって警察全体の社会的評価を下げ、警察全体の知見を問われることにつながります。

一度、失った信用を取り戻すには気の遠くなるような年月を要します。警察全体の信用回復の為にも、●氏への指導と、劣悪多頭飼育飼い主への指導をお願い申し上げます。恐縮ですが23年7月10日までにご回答のほど、お願い申し上げます。


【理  由】
1、●氏の法解釈は法の精神に反します。●氏は「どんな状況にあろうとも他人の敷地内に侵入したら不法侵入にあたる」と言い放っています。

法の存在価値は、公平公正な社会の実現、弱者救済の為のものであって、エゴを追求するために悪用すべきものではありません。

刑法は、日本国憲法の基本精神(絶えず公益性を追求すること)や民法も加味し、総合的に判断すべきであり、単独で運用するもではありません。また、私権は絶えず、公共の福祉に適合しなければなりません。


2、●氏は、刑法37条緊急避難を正しく運用する気がありません。つまり、人に苦しめられている動物を見殺しにしたい・苦しめたい・善意の人へ難くせをつけたいという気持ちから、緊急避難を歪曲解釈し、無理矢理にでも不法侵入罪を適用させようという悪意に満ち満ちたものです。37条には《動物を助ける目的の場合は除外される》とはありません。

仮に、人間に限定するとした場合の法律構成を述べます。

虐待飼育者の顕著な例は、
去勢不妊手術を受けさせず、多頭飼育に陥り、遺棄・野性化・交通事故を繰り返している。

それによって『不幸な動物を見過ごすことができない性分を有している人』の財産権が侵害される。遺棄された動物を保護する人、交通事故に遭った動物を保護する人、野良猫の世話をする人のいずれもが、自費を投じて保護活動をするためである。
「善意で保護するなら、飼い主が何をしようとも飼い主の自由だろ」という解釈は間違い。なぜなら、飼い主には、他人の善意を引き出さないような正しい飼い方をする義務があるから。
「善意」は、問題のないところには涌いてこない感情。問題のある飼い方(虐待飼育)を見つけた場合に限って涌いてくる。つまり、虐待飼育飼い主の存在によって、善意の人の財産権が侵害されるという因果関係が成り立つ。
それを回避する為の侵入である為、不法侵入ではなく合法であり、緊急避難が適用される。

【刑37】自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。



3、●氏の間違った法解釈は、署長命令でしょうか。それとも●氏の暴走でしょうか。


4、6月3日(金)の夜、福島市の劣悪多頭飼い主から当方へ電話がありました。
当該飼い主は、繁殖と病死、繁殖と交通事故死、繁殖と衰弱死を繰り返しているネグレクト。当方も現場の状況を目視したことがあり、飼い主へは再三、啓発を行っていますし、破格の低料金不妊手術キャンペーンの案内も送りました。飼い主は行政からも、不妊手術を受けさせて適切な給餌給水を行うようにと指導を受けたばかりです。

劣悪多頭飼い主は、3日の夜の電話で「おたくのビラがポストに入っていた。エサも工場に置いてあった。不法侵入だ」と。

この飼い主の虐待飼育については、問題意識を持っている人間が少なくありません。その為、誰かが善意でエサを置き、リーフレットを投函したものだと思われます。それについて、飼い主は「不法侵入だ、勝手に他人の敷地内に入ってエサを置いていったのは不法侵入にあたる。今日、警察に相談した」と言いがかりを付けてきました。

不良飼い主が言いがかり(脅迫の罪)を付ける背景には、福島署に●氏のような間違った法解釈を説明する職員がいるからではないでしょうか。


5、繁殖と遺棄、繁殖とノラ化を繰り返すのは、自然淘汰ではありません。猫は家庭動物として家族の一員として飼わなくてはいけません。国のほうも不妊手術を受けさせない飼い主や、衰弱させる等の飼い方については、厳しく言及しています。

【要望事項】
当該飼い主は、飼い方を間違えています。警察のほうからも正しい飼い方指導をして頂ければと思います。

病気の猫については、薬を飼い主へ渡すなどの措置を取りたいと考えています。また、不妊手術費用についても当方が全額負担することも可能です。

当方はボロ屋に住み、新聞もテレビも車もなく、極貧生活に耐えながら活動しております。
私たちは不幸な動物のことを思うと、胸が苦しくなり、食事をしても美味しく感じず、涙が出てくるのです。(涙)
何卒、宜しくお願い申し上げます。
※別添資料あり @ A B C

二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)


23年6月7日
地域課●●警官の悪意に満ち満ちた不法行為について

福島警察署 署長 
渡辺 義一 殿

二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)


用件のみにて、失礼いたします。
虐待飼育者から要請を受けて出動した●●警官の言動は、私に罪悪感を与えるかのような悪意に満ち満ちた巧言でした。●●警官の企んだような表情と巧言から魂胆が見え見え。

つまり、動物虐待という大問題を建設的に解決するのではなく、私に罪悪感を植え付けることで、警察の仕事を減らそういう魂胆なのでしょう。私は虐待飼育飼い主に限定して啓発に出向いています。

警官が仕事を減らしたければ、まずは、虐待飼育を無くするのが得策です。それにも拘わらず、●●警官は、私に罪悪感を植え付けて、私が啓発活動に出むかないようにと陰謀を企てたのです。これは本末転倒。

警官も国民である以上、動物愛護法遵守義務があり、また同法の精神を広く国民へ周知しなくてはいけません。職務を果たさずに私に罪悪感を植え付けるような巧言を言うのは、公人としての職務に反します。

●●警官の悪意に満ちた巧言と、動物福祉精神の欠落は、署長の社会的評価を下げてしまいました。善良な警官がいる中、●●警官のような悪い警官がいることは、警察全体の社会的評価を下げることになります。厳重に指導すべきでしょう。

●●警官とのやりとりの一部を再現します。


星野「私は、不良飼い主のところへ飼い方指導に来ている。だから、不法侵入ではない」

●●警官「どこが、悪い飼い方なんですか?」

星野「繁殖と衰弱死、繁殖と交通事故死、繁殖とノラ化を繰り返している。永年、飼っていて   現在、6匹しかいないのが、その証し」

●●警官「証拠はあるんですか?」

星野「証拠は無くても、一般常識の範囲で考えれば判るはず」

●●警官「見たんですか?」

星野「見なくても、不妊手術を受けていない猫が、正しく飼われているとしたら、もっともっともっともっと増えるはず。6匹しかいないということは、繁殖と衰弱死、繁殖と交通事故死、繁殖とノラ化を繰り返している証拠」

●●警官(魂胆を含んだような表情で)「へぇ〜〜〜」

星野「ボランティアは、不良飼い主によって生活権(財産権)を侵害されているから、啓発の   為に、不良飼い主のところへ出向くのは不法ではない」

●●警官「あなたの自由意思による善意ででやってるんでしょ?」

星野「問題のないところに善意の感情は涌いてこない。正しく飼われている家まで、わざわざ出向いて指導することはない。飼い主が遺棄すると、遺棄された動物を保護した人は自費で助ける。飼い主が野良化させると不幸な野良猫が増えて、私たちは自費で助けている。つまり、不良飼い主は善意   の人の財産権を侵害している」

●●警官(すっとぼけて)「因果関係ねぇ〜〜〜。だって善意でやってるんでしょ?!」

星野「善意で助ける人がいれば、飼い主はどんなに悪い飼い方をしても良いのですか?!」

●●警官「悪い飼い方って、誰が決めるんですか? 星野さんが決めるんですか?」

〜〜〜以下省略〜〜〜

以上の●●警官のレトリックは悪意の警官の常套句である。マニュアル化されて いるのはすでに世間に知られている。●●警官には、虐待飼育を改善しようという意欲は全くない。 現代の日本に、このような警官がいるとは信じがたいものである。最後に動物には祟りがあることを添えます。動物虐待者を擁護する人は呪われて地獄に堕ちます。
 


23年6月11日(土)

営業妨害罪についての正しい認識を

福島署署長 様
福島署地域課の
●●警官と同行された年輩の警官様
(23年6月6日15時30分頃 福島市○○○○○○に出動の方)

二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)



取り急ぎ用件のみにて失礼致します。

1、貴殿のフルネームを教えてください。


2、パトカーを呼ぶ人が被害者という訳ではありません。不良飼い主は、私を追い出す為の算段としてパトカーを呼んでいるだけです。


3、私は問題のないところへ出向くことはありません。出向く必要がないからです。出向くにはそれなりの理由があります。それを営業妨害だとするのは間違いです。営業妨害する意図がなく、しかも、勤務先へ連絡するしか連絡手段がない場合、営業妨害にはあたりません。


4、法の万人である警察が間違った法解釈を広めて、公益活動の妨害をしても良いのですか。良いとするなら、その法的根拠を示してください。


5、法の存在価値は、公平公正な社会の実現、弱者救済の為のものであって、エゴを追求するために悪用すべきものではありません。刑法は、日本国憲法の基本精神(絶えず公益性を追求すること)や民法も加味し、総合的に判断すべきであり、単独で運用するもではありません。また、私権は公共の福祉に適合しなければなりません。


6、警察も動物愛護法を所管している以上、同法遵守義務を飼い主へ伝えなくてはいけません。その職務を怠って、私を悪者にすることによって、貴殿自身の評価を下げていることを自覚したほうが良いでしょう。


7、多くの人は、本人の前で本音は言いません。陰で本音を言います。嘘だと思うなら、貴殿について、世間の人がどう思っているのかを匿名アンケートを取ってみましょう。それによぅて貴殿をどう思っているか、本音を知ることができます。


8、貴殿の行いは、警察全体の社会的評価を下げました。物ごとを判断するには、断片的に見るのではなく、全体を長期的に見る必要があります。パトカーを呼んだ人が営業妨害だと叫んでいるから営業妨害だという解釈は間違っています。助けを求める人が被害者とは限りませんし、悲しんでいる人が被害者とも限りません。つまり、器の問題です。


9、トラブルを起こす人が加害者とは限りません。貴殿にとっては私はトラブルメーカーでしょうが、良識ある方は、私をそうは見ません。なぜなら、私が批判する相手は、虐待飼育飼い主・動物虐待者・自分を憐れんでばかりの人に限定するからです。


10、貴殿の行動は署長命令ですか。それとも、貴殿の暴走ですか。


11、小心者がさじを投げた難題に真っ向から取り組んでいるのが私です。多くの人は、損得勘定と世間体に振り回されて生きています。悪い人からも嫌われたくないと考えています。そのため正当な批判ができず、それが原因となって、動物虐待が野放しになっています。
私が出向くところには、必ず動物虐待の事実あります。相手は意識が低い為、それを自覚していないか、自覚しているにも拘わらず因縁をつけているかのいずれかです。


12、悪い人を批判できない人が、犯罪の温床となっています。つまり、この社会から悪事を無くしたいのであれば、悪い人間を直接批判する姿勢が必要なのです。大半は陰では悪く言いますが、面と向かっては批判しません。それが犯罪の温床となっていることを自覚すべきです。


13、ある警官は「どんな飼い方であっても、これがウチの飼い方だと言えばそれまでだ」と暴言を吐いて失笑を買ったばかりです。繰り返しますが、警察は動物愛護法を所管している為、同法遵守義務を正しく伝える義務があります。


14、貴殿の行いは県警本部のスタンスに反します。貴殿は県警本部に所属せず、フリーで気ままに、法の歪曲解釈を楽しみながら、警官をなさっているのですか。


15、苦しむ動物を見過ごすことができない性分を有している為に、極貧生活に耐えながら、
活動に精進する者の人権を考えてください。


16、善意のボランティアがいようがいまいが、飼い主は不幸な命を作ってはならないという
社会的責務・法的責務があります。善意で動物を救う人がいるなら、飼い主がどんな飼い方をしても良いというのは、間違いいです。なぜなら、飼い主には適正飼育の義務があるからです。

 ※別添資料あり