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23年1月19日
動物愛護法の遵法精神を求める要望書


●●●様
 
二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)


時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。用件ですが、先の『エサやり禁止等請求訴訟』は、動物の習性に反します。

辞書で迷惑を引くと、ホームレス猫へエサを与える行為を指すとは載っていません。迷惑の定義は人それぞれです。加藤将棋士が不妊手術を怠って猫を増やした時期があるとするなら、それについて責任を問うのは理解できます。だからといって、給餌禁止を求めるのは別問題です。

●●●様が、ホームレス猫の立場だったとしても、同じことを主張するでしょうか。「猫へエサをやるな。迷惑だ。自分は正しい」と仰るのでしょうか。

『エサやり禁止等請求訴訟』によって●●●様の社会的評価が下がってしまいました。
●●●様の行いを胸を張って子供達へ伝えることができるのでしょうか。考え直して頂けないものでしょうか。お忙しい中、恐縮ですが、今後の方針を23年2月15日までにご回答くだされば幸いです。 
     別添資料あり @ A

〜〜〜〜以下に当方のサイトから一部を転載します〜〜〜〜
エサやり禁止請求の原告らは、猫が居着くことを迷惑として提訴した。それは、猫の習性を証明したことにもなる。猫はエサを欲しがる習性にあることは常識の範囲で誰しもが解るが、原告らも科学的に証明したのだ。その地域において給餌してはならないというなら、猫の習性を考慮して代わりの給餌場所を至近距離内に提供すべきだ。給餌妨害は生命維持の妨害で違法。

エサやり禁止請求の被告が、去勢避妊を受けさせずに猫を増やした時期があるとするなら、それについては原告らが被害について弁償を求めるのも理解できなくはない。だからといって、給餌禁止を求めるのは別問題。増やしたことに対する責任を問うのと、給餌妨害を一緒くたするのは筋が通りません。

原告らも国民である以上、動愛法遵守義務がある。エサやり禁止請求の原告らには、不幸なホームレス猫を見て『可哀想な猫へエサをあげたい』という感性がないようだ。原告らが子供達の情操教育に与える悪影響は大きい。公益性のない利己主義を許さないことが警察庁に与えられた責務でもあるはず。先の平成13年、当方は警察庁生活環境課から、当方の趣旨を理解した旨のご回答を頂きました。