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23年1月18日(火)
御社の女性による人権侵害について

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●●営業所 御中


時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。動物福祉の活動を行っている星野と申します。さて、さて用件ですが、昨年11月上旬のことです。当方がリーフレットをマンションへポスティングして良いかどうかを、マンション住民が管理人へ尋ねました。女性管理人がでてきて、あたかも当方が悪いことを行っているかのような高圧的な態度で、ポスティングはダメですと仰い、更にはパトカーを呼びました。

当方は、管理人の態度は私権ばかりを重んじ、公益活動の意味を全く理解していないと感じました。国を良くするには、全体を長期的な視点から、道徳を重んじて考える必要があります。
公益性を考えず、場当たり的な欲求を押しつけて良いものでしょうか。そのような人間が増えていくことは、ひいては国を滅ぼすことになると危惧し、苦情を申し上げる次第となりました。

お忙しい中、恐縮ですが、ポスティングについての見解を23年3月15日までにご回答のほど、お願い申し上げます。


【理  由】

1、知る権利を放棄し、知る義務を怠ることは、国民の義務に反します。
社会を良くするには解決策を知らなくてはいけません。それ以前に、問題が起きていることを知らなくてはいけないのです。このことからしても、公益性のあるリーフレットのポスティングを妨害する目的で、パトカーを出動させることは、違憲なのです。


2、ポスティングの意義。
動物の処分にかかる経費は皆様が納めた血税から賄われています。当方の啓発活動は処分を削減する為のものですから、少なからず公金の節約に繋がり、公益性があります。
低料金手術キャンペーンは、のら猫問題を通じての人間同士の争いの解決の糸口となっています。地域猫活動の公益性を知らせることは、動物福祉の観点からしても、苦しむ動物を看過できない性分を有している人の人権を守る為にも必要なことです。


3、国の最高法は憲法。規則には、法的効力はありません。
当方は公益性のあるビラをポスティングし、私欲は全くありません。よってマンション規則は、ポスティングを阻止する法的根拠はありません。にも拘わらず、福島市三河北町17−15のマンション管理人は、当方を犯人扱いしてパトカーを出動要請をしました。これは明らかにマンション管理人による《人権蹂躙》といえます。
【憲法98条】
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
【憲法12条】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。


4、私権は公共の福祉に適合しなければならない(民1条)
●マンション管理人の言い分が、公共の福祉に適合しているか否かは一目瞭然です。単に規則だからビラ投函はダメという投げやりな発想からです。私たち社会人は絶えず、規則、文化、法律等を建設的に見直していかなければいけないのです。マンション管理人も国民ですから、当然のことながら、国民としての義務を果たさなくてはいけません。

●双方が権利を主張し合って譲らなかった場合、社会貢献度の高いほうの人権を優先しなくてはいけません(私権は公共の福祉に適合しなければならない。


5、偽計業務妨害について
通報者の身勝手な感性だけをよりどころにパトカー出動要請を行うことは、大きな問題に対処できなくなる可能性があり、「偽計業務妨害」の罪に問われる可能性があります。


   別添資料あり・・・3枚

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