団地などで犬や猫を飼っている方へ!

正しく飼えば住宅管理条例に違反しません

 ある団地やマンション等では、ペット公害として、団地内で飼われている犬や猫が 他人に与える迷惑を挙げ、団地新聞やパンフレットを配付して、飼主達にすみやかに 手放すよう勧告した例があります。確かに入居時、犬や猫の飼育禁止を約束ずけていますが、 これを額面通り受け止める必要はありません。

 法律でも犬や猫を飼うことは、基本的人権の一つ「幸福追求権」(憲法第13条)として 認められています。ただ、飼うことで他人に大きな迷惑をかけることは許されません。 しかし、ピアノやカラオケなどもふくめ、この過密社会においては、気を付けていても 多少の迷惑は止むを得ないものです。

 ですから、この条例は現在犬や猫を飼っている人に対して「他人に著しく迷惑をかけてはいけない」 「慎重に・・・」という意味で、「飼ってはいけない」ということではありません。 このことは、公団住宅や民間の集合住宅においても同じことです。

 今、団地では約20%の人が犬や猫を飼っているといわれます。動物を保護して止むな飼っている人も たくさんいます。この場合、動物を捨てた人間が動管法13条により罰せられるべきであり、 保護している人が近所の人々から「いじめられる」のは、筋違いであります。 また、お年寄りや身障者の方々が、心の寄りどころとして犬や猫を飼っておられます。 それをすべて手放すように呼びかけるのは大変乱暴な話であり、今、社会問題になっている 「いじめ」にも似ています。また先にも述べた幸福追求権や動物保護法にも違反するものであります。

 なお、最も困るのはこの条例をうのみにした、近所の人達が当然のように飼主をそしり、 飼主自身も犬や猫を飼うことが悪いことをしているように思い込むことです。
きちんと正しい飼い方をしていれば、犬や猫の処分や住宅の明け渡しを命ぜられる筋合いではありません。

 飼主の皆さんは犬や猫を手放せという勧告があっても、早急に処分したり捨てたりしないで下さい。 捨てると犬や猫も不幸ですし、野犬や野良猫をつくるもとになり、動物保護法できつく罰せられます。



トップページへ