二本松アニマルポリス
(動物の不妊去勢と尊厳死を考える会)

19/9/6up
調停申立書はこちら
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他の生命体を勝手に繁殖して譲渡して遊んだり、
売買してるのは人間だけ!
先ずはこの点を疑問視することから始めませんか?
未手術飼い主を裁判所へ出頭させるには
19年9月4日、福島簡裁の書記官へ調停について相談。内容は「不妊手術を受けさせる約束を口頭(電話)で交わした飼い主がご近所にいる。約束時、術後に手術領収証の写しを当方まで郵送することを求めた。約束期日を過ぎても領収証写しが届かないので調停を起したい」と相談したところ、「そういう調停はない」と断られた。その後、相手方の行動は、●公共の福祉に反する●動物愛護法に抵触●苦しむ動物を看過できない人の財産権を侵害●苦しむ動物を看過できない人が精神的苦痛を受ける(不幸な命が増えると思うと胸が痛くなる)●物証がなくても常識の範囲で考えると犯罪の可能性を否定できない場合は証拠にあたる、を主張する文書をファックス。

翌日、書記官から電話があり、「あなたの主張は理解できるので簡裁まで来てください」と。

先ずは調停申立書の写しを飼い主へ送付し、それでも手術領収証を見せないなら、福島簡裁へ調停申立書を送付するという順にした。


これまでのいきさつ
18年 11月 知人から「ご近所の飼い主が不妊をしてないから、近くの家の敷地内で産んでる」と聞いたが、飼い主の名前は教えてくれなかった。飼い主に嫌われたくないからだろうと察した。
11月29日 未手術飼い主捜査ビラ(A)をご近所へポスティングならびに電柱貼り(30部ほど)
12月 情報提供があり、飼い主を特定。
12月 飼い主へ電話し、会話録音。
(飼い主が「何をしようともウチの自由だべ!」と聞く耳を持たずに電話を切ることが多いので、飼い主の不当な言い分を録音し、「あなたの話は録音済!公開してもいいんですか?!」と圧力を掛ける必要があるから)
12月4日 二本松市へ調査報告書(B)をファックス(飼い方啓発は行政職務でもある為、民の動きを行政へも知らせたほうが良いから)
12月6日 飼い主へ飼い方啓発文書(C)を送付
12月16日 手術領収証提示のお願い(D)を送付
19年 4月9日 飼い主へ電話。「メスだけ全頭手術を済ませた」と言う。
6月9日 飼い主へ電話。オスも全頭、8月31日までにすると口頭で約束。
8月 飼い主へ音声証拠CDを送付。
9月4日 簡裁へ調停を起したいと相談するが「そういう調停はない」と断られたので、当方言い分が公益性があること、当方が被害を受けていることを訴える文書をファックス。
(ファックス内容)
9月5日 簡裁書記官から調停申し立てを受理する旨の電話を頂く
9月7日 調停申立書の写しを相手方へ送付。尚、相手方が手術領収証を当方へ見せれば調停は取り下げる予定。
9月12日 相手方より手術領収証が届いたので、調停をしない旨、伝える。



福島簡裁書記官 
○○様

先ほどの相談内容ついてファックス致しますので、充分に審議の上、ご回答下さいますようお願い致します。

《申立ての趣旨》
相手方は申立人との口約束(音声証拠CDあり)を履行せよ。18年12月に交わした口約束の内容は、『相手方は飼い猫の全頭に19年8月31日迄に去勢不妊を受けさせ、その証に動物病院領収証を申立人へ提示する』というもの。

《紛争の用件》
相手方は7〜8年前に捨て猫を2頭保護。不妊手術を怠った為、子が恒常的に産まれたにも拘わらず、現在は10頭ほどしかいない。相手方によると、産むときは他人の土地で産むこともあったらしい。産まれた子たちは地域住民に保健所へ持ち込まれたか衰弱死・事故死したと考えられる。

木幡貝屋地区では、お腹をすかせた不幸なのら猫が、ご近所の鶏を捕って食べた。鶏の飼い主は、その猫を捕まえて遠くの山へ放してきた。こういう不幸なのら猫を作ったのは相手方である。産まれた猫の全てを適正に飼っているとするなら、今頃、たったの10頭であるはずがない。繁殖によって頭数が増え、飼いきれなくなり、ノラ化させたのだ。

猫は法的には保護動物であり、環境省基準では『家庭動物』にあたる。猫を家から追い出してノラ化させるのは違法。

相手方は現在は10頭ほどだという。この数は不自然。猫は年2回、5匹程づつ産み、子猫も半年後には繁殖力ができるので、一匹が一年後には72匹に増える。

にも拘わらず10頭程しかいないので、適正飼育義務放棄による衰弱死・事故死・保健所への持ち込み・遺棄(家から追い払ってノラ化させることも含む)したと考えるのが自然。

物証は無くとも、常識の範囲で考えれば飼育義務放棄による恒常的・人為的に死に至らしめている虐待行為と考えられる。これを覆す証拠は全くなく、常識の範囲で考えると相手方は明らかに命を軽んじ、動愛法に抵触する。

それを相手方は認め、去勢避妊の約束を交わしたが、未だに領収証の提示がない。当方は猫のことを思うと胸が痛くなり、当方がまたノラ猫を保護するハメになるのかと思うと、経済面からも悩みがつきない。その他、以下を加える。

1、当方が相手方を啓発するにあたって、数回、郵送しているので送料がかさんだ。


2、当方が今まで保護した猫が、相手方が家から追い出してノラ化させた猫の可能性もあり、当方は相手方から財産を侵害された。
当方が保護した猫が、相手方がノラ化させた猫だという特定はできないが、猫を捨てる人がいるから保護する人がでてくる。
捨てる人が保護する人の『財産権を侵害している』という客観的事実は否定できない。



3、捨てる人がいなければ捨て猫は存在しないので、遺棄動物を保護する人がでてくるはずがない。つまり、遺棄する飼い主は『苦しむ動物を看過できない人』の財産権を侵害している。


4、「あなたが善意で行っていることだから、飼い主が何をしようとも自由でしょ」という見解があるが、それは、飼い主責務意識の欠落・因果関係分析力の欠落にあたる


5、『私権は公共の福祉に適合しなければならない(民1条)』の観点からも当方の言い分は認められるべきである。

以上の理由から相手方には動愛法違反について改めて頂きたい。

二本松市 木幡 貝屋 245 
星野0243-46-3337(tel fax)






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産ませる飼い主は命を持て余しています。持て余しているからこそ、一日も早く、家から追い払うように、誰かれ構わずあげるのです。それが虐待者へも渡すことに。オス飼い主にも責任の半分が。
「繁殖を望まないなら手術を」では啓発効果なし、公務員職務違反



オス去勢必要性
 
米国では去勢避妊を勧めない獣医は医療過誤。国内処分数はここ4年程横ばい。今までのやり方で良い?
国も地方ももっと強固に

動物を粗末すれば、救われる人が増えるわけではない
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
国の偉大さ道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る
(ガンジー) 
そのまま自治体・首長にも当てはまります
「貴方が善意で助けるなら、飼い主が何をしても飼い主の自由!」は善意を逆手に取った歪んだ権利意識と責任転嫁。有志がいようがいまいが、飼い主は、不幸な命を作らないよう努める社会的責務あり飼い主は、産ませた命にも責任があります

■ l i n k
お勧め毛皮はいらない連絡網(生きたまま皮をはがされる)|と殺場ビデオ 地面や壁へ叩きつけられて殺される鶏|お勧め菜食のススメ 仔牛が生きたまま仰向けにされ、ノドに刃物を突き刺されて首を落されたり、成牛はこめかみに銃を打ち抵抗できない状態にし、死亡確認はせずに刃物で切りつける解体が始まる・・|行政処分は死亡確認もせず焼却炉へ(リンク先の探偵ファイルは胡散臭いサイトですが処分画像だけは見てほしいです)繁殖現場写真競走馬の行方


手術確認付き予防注射お知らせハガキ 猫も登録制に
責任の所在を明確に 登録は戸籍
人工繁殖の矛盾
Hoarder共食いありの貯蔵飼い主の病理 JAWSボランティアに敬意
ARK安楽死
動物実験データを世界共有に。処分場・実験場の公開を!第三者による査察制を(国民の知る権利/日本国憲法)実験への規制をしない議員は国を滅ぼす 使役反対(レスキュー犬・競馬等)訓練実態公開を(知る権利) ロボットの開発を。使役犬とセラピー犬は違う ホームレスへ給餌だけ、虐めるだけ、給餌者をアテにし捨てる者、皆、違法。 虐待映画(生きた猫を鼠へ食べさせる)中国旅行・中国製品ボイコットを 儲かってる団体は動物商をやめたいと思っている人を雇うべき!団体へご寄付の企業は動物商をやめたい人を雇って下さると助かります

《飼い主の好き勝手に扱っても良い器物》と考えるのは間違い
処分は公費を使うので『公の問題』、虐めるのも助けるのも人間なので『人間の問題』 野性殺しの根源は輸入業・店・買う人(業者は外国から安価輸入し、血統証捏造販売) 買う人へも法規制を 住民意見を簡単に役所へ届けられる時代。議会制は本当に民主的
法整備で必要なことは「なるべく」を削除すること

健康体の安楽死 チップ挿入は全然痛がらず5000円程度
他の場所へ放すのは遺棄と同じ
          一度産ませたほうが身体に良いは迷信
    
イラストは国リーフから拝借してますが
公益活動に使用の為、合憲
二本松アニマルポリス(動物の不妊去勢と尊厳死を考える会)
0243-46-3337(tel fax)
土日祭問わず、電話相談は 11:00〜14:00
相談者への金銭援助はしません

のら猫を去勢避妊したくても捕まえられずにお困りの方へアドバ
イスも
サイトを直接、ご覧になった方のみ電話を受け付けます
プリントをご覧になっただけの方、去勢不妊を怠って、エサを与えるだけの方の電話は不可
去勢不妊の必要性を理解してから電話を