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裁判所を啓発し、二度と不当判決が起こらないようにしましょう。とはいえ、裁判官は日々、天文学的な数の裁判をかかえ、忙殺されている為、不当判決であっても、やむをえない部分があります。なので、裁判官へ現状を知らせ、給餌場所を至近距離に提供するようにお願いしましょう。保健所、市長へもお願いしましょう。



〒190-8571
立川市緑町10番地の4
東京地裁立川支部 民事第3部
市川正巳様
木目田玲子様
八槇朋博様

先般のホームレス猫への給餌についての判決は、不幸な猫の生命維持の妨害といえます。裁判官も国民である以上、動愛法遵守義務があります。よって、至近距離内に給餌場所を早急に提供してくださいませ。このままでは猫は餓死します。緊急事態です。
以下に動愛法2条を記します。
「動物を命あるものであることに鑑み、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の習性に考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」

尚、地域猫活動は、不幸なホームレス猫を人による被害動物であると認識した合憲合法の公益活動です。この公益活動への参加を強要はしませんが、活動の妨害を許す法的根拠はありません。

●迷惑の定義は人それぞれです。被告は迷惑がられて迷惑したはずです。辞書で『迷惑』を引くと、ホームレス猫へエサを与える行為を指すとは載っていません。つまり、迷惑行為とは感性の問題です。
原告には、ホームレス猫を見て「帰るおうちのない可哀想な猫が寒空の下で暮らしている。お腹をすかしていないのかなぁ?」という感性はないのでしょうか。原告が、ホームレス猫の立場だとしても、ノラ猫は迷惑だ。給餌は迷惑行為だ。オレは正しいと言えるのでしょうか?

●尚、当方は、去勢避妊を怠っての給餌には、動物福祉の観点からしても大反対です。地域猫活動は去勢避妊の徹底による一代限りの給餌です。  




 〜〜〜〜判 決 を 考 察〜〜〜〜

裁判所は、のら猫へ給餌によって、猫がその場に居着き、近隣住民へ迷惑をかけたとして、被告へ給餌を禁じた。今後、裁判官と原告が動愛法違反で告発されてもおかしくない。その根拠を以下に記す。


(1)給餌をすれば、その場に居着くのは必然。居着くことを阻止するのは、給餌妨害にあたり、生命維持の妨害。これは動愛法2条に反する。
「動物を命あるものであることに鑑み、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の習性に考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」(動愛法2条)


(2)裁判所が率先して給餌の妨害を行った。よって、東京地裁立川支部は、他の給餌場所を提供する義務がある。裁判官も日本国民である以上、法令遵守義務があるから。給餌妨害は生命維持の妨害である。


(3)動物の習性を考慮すると、永年、ノラとして外で生きてきた個体を、今後、室内に無理に閉じこめるのは、虐待に値する可能性が大きい。これも同法2条に反する。


(4)迷惑がって訴訟を提起した人が被害者とは限らない。迷惑がられて迷惑したのは被告(加藤九段)のほう。迷惑を辞書で引くと、のら猫に餌を与える行為をさすとは載ってない。


(5)原告も日本国民である以上、動愛法遵守義務がある。無論、裁判官も同じ。即刻、給餌場所と寝床を至近距離内(25m以内)に提供しなければ、原告と裁判官が告発されてもおかしくはない。


原告には、ノラを見て「帰るおうちがない不幸な猫たち」という発想はないのか?法的には動愛法2条に反する(法律上、のら猫は保護動物であり、法で守られるべき立場にある)今後、原告らが告発されてもおかしくない状況になってきた。給餌者である被告が、猫を捨ててノラにしたのであれば、全ての責任と義務は被告にある。しかし、誰かに捨てられてノラ化していた命に手を差し伸べた被告に、義務のないことを強要した判決。裁判官は強要の罪(刑223条)で告発されてもおかしくない。民法1条に『私権は公共の福祉に適合しなければならない』とある。原告らの主張が公共の福祉に適合する否かは一目瞭然。

地域猫活動は、のら猫を人による被害動物であると認識し、猫を好き嫌いに関係なく、地域の皆で協力して、一代限りの給餌をする合法的な公益活動。給餌妨害は生命維持の妨害。原告が、のら猫に生まれ変わっても、「エサやるな、迷惑だ、オレは正しい」と言えるでしょうか? 


二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3星野節子
024-563-7650(tel fax) 
      


〈その他〉
ここ福島市においても給餌者のレベルはあまりにも低く、不幸な猫を増やして遊んでいるとしか思えません。給餌者は猫を交通事故に遭わせる為に増やしているのではないかと疑いたくなります。

去勢避妊を怠ってエサを与えると増えます。給餌者は猫の頭数の比例させてエサを増やす訳ではありません。エサを求めて道路を渡り、交通事故死。

地域猫活動を定着させるには相当な年月を要するでしょう。それを考えると、猫も犬と同様に、遺棄された場合、行政に捕獲権限を与えてほうが良いのではと思うことが多々あります。それでも地域猫活動を推進する理由は、きちんと手術を受けさせて給餌している人を悪者にする社会を看過してはいけないと思うから。