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ここ福島市においても、全員ではありませんが、ホームレス猫への給餌者の大半は、かなり低俗。人間から相手にされない連中がホームレス猫を利用して楽しんでいるとしか思えないことが多々あります。具体的に記します。


●手術の必要性を認識した途端に、手術費をケチって給餌をやめる。
(その理由は、もともと不真面目だから)


●「私の猫じゃないから手術までは・・」と言って手術費を私に出させようとする。
(その理由は、ずるく、おいしいとこ取りの愛護精神だから)


●私が自費を投じて主催する低料金手術キャンペーンを利用しておいて、まともな活動家だと自惚れる。私がいなければ、手術の為の捕獲も、手術も、啓発もなにもかもできないことを自覚できない。
(その理由は、分析力がなく、自分を憐れんでばかりだから)


●苦しむ動物を看過できない性分を有している私の心を見透かして「手術費を出せないからエサあげをやめようかなぁ」と言って、私へ手術費を出させるようにし向ける。「出せ!」と脅すと強要の罪に問われるので、そうならないようにと算段しているのが見え見え。尚さら罪が重い。(その理由は、したたかだから)


●ホームレス猫の手術費は全て、私に出して貰うのが当然の権利だと思い込んでいる(その理由は、道理が解らないから)


●活動の意味を理解していない。エサをあげて手術を受けさせただけで社会活動家だと思い込んでいる。動物を虐めるのも助けるのも人間なので、人への啓発なくして社会の変革はあり得ないことを理解していない。


●「手術費は行政が出すべきだ」というくせに、議会へ請願を出すことすらしない。つまり、不毛なことを平気で言う。(その理由は、トンチンカンだから)


23年1月5日(水)
パトカー出動自粛を求める要望書

福島県公安委員会 委員長 
高瀬 淳 様


拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて用件ですが、昨今、つまらぬことでパトカー出動要請をする者が増えました。このままでは、重大事件が起きたときに警察は対処できなくなるのではと危惧します。現に私が公益活動を行っている折、それをにがにがしく思う者がパトカーを出動要請して、私の活動の妨害を行っているのです。それを回避する為、以下に提言させて頂きます。お忙しい中、恐縮ですが、これについて23年2月28日までに
ご回答のほど、お願い申し上げます。敬具


【提言理由】
1、公益性のあるリーフレットのポスティングは合法。
知る権利を放棄し、知る義務を怠っている輩は国民としての義務を怠っています。社会を良くするには解決策を知らなくてはいけません。それ以前に、問題が起きていることを知らなくてはいけないのです。それには、偏向報道に惑わされず、多くの情報の中から取捨選択しなくてはいけません。ビラ投函禁止は、管理規約に過ぎず、法的根拠があるとは思いません。



2、パトカー出動の際に、私の公益活動の妨害をすることは絶対にお断りします。
警察が、啓発活動・捜査活動・ポスティング等の公益活動の妨害を行うことは、ここに記すまでもなく警職法に反します。なお、つまらぬことでパトカー出動要請をする者に対して、警察は「くだらないことでパトカーを呼ぶと偽計業務妨害になる可能性がある」と啓発すれば良いと思います。無意味なことにパトカーを出動させると、大きな問題に対処できなくなります。それによって市民が不利益を被ることを説明すれば良いのではないでしょうか(利益衡量)


3、パトカーを呼ぶ人が被害者とは限りません。
私欲を重んじ、公益性を無視する者が、私の活動の妨害を行う目的でパトカー出動要請をしています。それは、悲しむ人が被害者とは限らないのと同じことです。悲しんでいる側が加害者のこともあります。一例をあげると、医師が手を尽くしても病人は死ぬことがあります。遺族は、その悲しみから医者を逆恨みしたりします。この場合、悲しんでいる遺族のほうが加害者です。小児科医が激減した背景には、そういう理由があります。

 《別添資料あり》
二本松アニマルポリス
(二本松市の最上動物病院とは一切関係がありません)
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax) 

 22年7月24日(土)
公開討論会のお申し込み2


●●●マンション管理組合理事長 ●●様

取り急ぎ申し上げます。
スポンサーの意に沿ったものしか作れないテレビ・新聞の偏向報道だけを情報源とすることは、国を滅ぼす結果にもなりかねません。NHKですら「JPAPANデビュー」で歴史の捏造をし、10000人以上から集団提訴をされているほどです。ましてや民放の場合、推して知るべしです。マスコミがそういう体質である以上、スポンサーのついていないジャーナリストやブロガーの発信する記事は無視できません。私たち国民は、多くの情報の中から取捨選択したうえで建設的に取り組まなくてはいけないはずです。それにも拘わらず貴殿は、暴力すれすれの脅すような態度で私を威嚇しました。これは女性を相手にしたセクハラともとれます。

その日の状況の一部を再現します。
貴殿「こんな時間にポスティングしていいのか?」
私「昼は時間がありません。昼も夜も活動で忙しいので」
貴殿「ボランティアなら何をやってもいいのか?!!!」
     (と大声で怒鳴り威嚇)

私が道義的・法的観点から話し合いたいのに、貴殿はいまにも暴力をふるいそうな勢いでした。
私は公益性を重んじて活動しております。貴殿は新聞社に勤務なさっているということですから、スポンサーの意に沿った情報だけを国民へ知らせたいのでしょうか。だとすれば『国民の知る権利』を阻むものです。報道を情報操作の手段として利用し、国民を愚弄し、自由に操ることは簡単なのです。だからこそ、私たちは多くの情報の中から真実性の高いものを選んで、建設的に進めて行かなくてはいけないのです。
以上の理由から、公開討論会のお申し込みを再度、させていただきます。
二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子024-563-7650(tel fax)

22年7月22日(木) 
公開討論会のお申し込み


●●●マンション管理組合理事長 ●●様
二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、用件ですが、刑37条緊急避難の周知徹底の為、公開討論会のお申し込みをさせて頂きます。日程につきましては、貴殿との調整を図りたいと考えておりますので、まずは公開討論会についてのご意向をお伺いしたく、お返事をお待ちしております。公開討論会の一部始終をネットに配信して問題提起をし、国民の意識の向上を図ることを目的としております。


当方が説明したいことは、

1、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。(刑37条/緊急避難)


2、他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避ける目的で作成しているリーフレット(公益性がある)を、他の印刷物と一緒くたにし、迷惑だからポスティングをしてはいけないというスタンスは、公共の福祉に反し、違憲である(憲法98条)


3、迷惑の定義は人によってまちまちである。被害者感情を持っている者が、公共の福祉に反する行為を行っていることも多々ある。当方は迷惑がられて迷惑している。


4、国を良くするには、スポンサーの意図に従っている新聞・テレビの偏向報道に頼るのではなく、真実を知り、そして因果関係を分析して取り組む必要があります。貴殿は多方面からの情報を門前払いしようとしています。それは、ひいては国を滅ぼす結果につながります。つまり、貴殿の行いは、公共の福祉に反し違憲だと思う。


5、自己保身の為に身につけた理論武装力は他人から嫌悪感を抱かれる。知識と知恵は絶えず、公共の福祉に寄与する目的で使うべきである。 

                                      22年7月17日(土)
抗 議 書


〒960-8066福島市矢剣町11−3星野節子
024-563-7650(tel fax)

●●様

取り急ぎ、用件のみ申し上げます。

1、当方がホームレス猫を増やしたとか捨てたのであれば、当方が自宅へ全部、連れていく義務がありますが、当方は動物福祉の観点から善意で私財をなげうって、不幸なホームレス猫を減らす活動を行っている立場にあるだけです。よって、貴殿の不当な要求に応える義務はありません。義務のないことを強要すると『刑法 強要の罪』にあたります。


2、貴殿は、不幸なホームレス猫に無責任にエサを与えて、手で捕まえられないことを言い訳にして、去勢避妊の義務を怠っています。このことは『繁殖制限の努力義務』に反します。努力義務とは『努力する義務がある』のであって、努力した証がなければ努力義務に反します。


3、貴殿が、不幸なホームレス猫にエサを与え、ご近所からクレームを言われた途端に、給餌をやめたことは貴殿のお話から解りました。このことは、道義的にも法的にも問題があります。貴殿のような無責任な人の尻ぬぐいを『苦しむ動物を看過できない性分を有している人』が私財を投げうって行っているからです。


4、昨日、当方が、「わたしの生活費は1日300円です」と言った際に、貴殿は
「わたしは200円だよ」と仰いました。私には、貴殿がつましい生活をして社会貢献をする人間にはみえません。


5、貴殿は、昨日、「不妊手術をしたくても捕まえられない」と仰いました。では、捕まえてくれる人がいれば、自費で不妊手術を受けさせるのですか。


※この文書は、実態を周知する為に、県庁生活衛生課、県北保健福祉事務所、県警本部へも送付させて頂きます。


言いがかりをつける人へは公開討論会を申し込みます
誠実な方については追求しませんのでご安心ください。



●先般、大町1丁目において、私が「ホームレス猫の不妊手術費を出してあげる」と申し出たことに対して、「みんなの問題だから、貴方が出してあげるというのはおかしい」と、通りすがりになんくせをつけた中年女がいました。
『皆の問題』だというならば、その女も『皆の中の一人』として、手術費の一部を出すべきではありませんか。その中年女は、口は出すがお金は出さないタイプ。



●他にも「そんなに好きなら猫を全部、家へ連れて行け!」と言った中年女がいます。私が猫を捨てたとか産ませて増やしたのなら、私が家へ連れて行く義務がありますが、私にはその義務はありません。

その中年女は、猫にエサを与え、不妊手術の必要性を理解した途端に、お金をけちって、エサを与えることをやめた冷酷な女。
にも拘わらず、善意で不妊手術費を出すと申し出た私に対して「猫を家へ全部、連れて行け」となんくせをつけました。
この女については、ご近所の方は察しがつくでしょう。尚、大町1丁目の飲食店の方は、きちんと私の趣旨を理解してくださりました。大分前にも、当方の趣旨を理解された大町1丁目の方から電話を頂いております。



●他には、先の22年7月9日、森合前田地区において、捕獲器を家の外に置いている老夫婦のお宅を発見。私は猫を捕まえて殺すのではないかと心配になり、老夫婦に実情を聞いたところ、「以前はネズミがいたので、ネズミを捕っていた」とのこと。
私は親切心から、「このようなものを家の外に置くと、猫を捕まえて殺していると噂をたてられる恐れがあるので、家の中へしまったほうが良いですよ」と言いました。

その親切心に対して、老人はなぜかキレて、「そんなに欲しいなら持ってけ!!」と捕獲器を私へなげつけるフリをして威嚇したのです。私は怖くなり「助けて!!」と叫んだら、近所の主婦が出てきて、私に向かって「初対面の人に親切にしてはいけない」と説教を始めたのでした。

その件については、『公益活動の妨害になる』という理由から、福島署刑事課、県庁生活衛生課、県北保健福祉事務所へ届け出済みです。これから県警本部長、福島簡裁へ届けます。

私は、親切心で人に接することは良いことだと思うのですが、その偽善的な主婦は「初対面の人の親切にするのは親切ではない」と。私は16年間、活動をしておりますので、随所で、なんくせを付けられたり、陥れられたりしました。

●私の名を使って、私になりすまし、悪いことをして私を陥れた中年女(今は老婆)もいます。この女については『本』にしてご近所と警察へ配布、本人へも送付済みです。



●私はお金に余裕があって活動しているのではありません。お金の使い道の優先順位が一般の人と違うだけです。ウチにはテレビも車もありません。新聞もとっていません。トイレも水洗ではなく汲み取り式。

金持ちが妬まれて、陥れられるのなら解りますが、私のような貧乏人が陥れられるいわれはありません。今後とも、なんくせを付ける人、陥れようとする人については、関係各署へ報告したり、公開討論会を申し込みます。それに応じない場合には『正当性がないから逃げた』と判断します。
『不誠実、悪意、ペテン師』については、当方はなりふり構わず追求します。

二本松アニマルポリス
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)