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処分場リポート
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署名簿集約・送付状況
理論武装塾
ペット店から買う人を犯罪視するビ ラ、産ませる飼い主を犯罪視するビ ラ
up17/10/22


当ファイルはリンク・プリントフリー(連絡の必要なし)
署名は年齢制限なし、子供可。署名の方へ寄付等のお願い等をすることは一切ありません。この署名簿は環境省大臣、環境省動物愛護管理室へ送付します。直接、送付して下さるのは大歓迎。


行政が苦痛死死守の本当の理由は

苦痛死よりも安楽死のほうがはるかにマシなのは誰でも解るだろうが、安楽死に改善されない理由は、行政獣医師が注射を打ちたくないからではないかと思う。

安楽死注射を打つには動物の身体に触れる為、打った人が殺した気分になってしまう。なので、自動的に処分機へ入れられて致死する慣習(とはいっても死亡確認もしないまま焼却炉へ落とされる自治体もある)を行政は変えたくないのだろう。

だからといって、行政獣医師へ職務の一環として安楽死注射を打つようにと要請したところで、他人の気持ちを変えるのは容易ではないし、他人にばかり求めるのも筋が通らない。

ならば、獣医師資格が無かろうとも熱意のある有志が安楽死注射を打てるような内規(・・・獣医師免許のある者が同室で立ち会いのもとでなら獣医師資格のない者でも安楽死注射を打てるように決めること。安楽死は治療行為ではないので獣医師資格がなくてもできる・・ 《その法的根拠・・工事中》 )を設け、有志を募れば改善されると思う。

安楽死注射を打つ熱意のある者が一県に一人はいるはず。一人いるだけでも多くの動物が苦痛死から開放される。乳飲み子の腹腔への注射は技術的にも難しいことではない。



苦痛死が容認されているのは

国指針では二酸化炭素処分も容認。自治体は国指針を根拠に処分方法改善意欲を失っている(なるべく苦痛を与えないようなガス処分機の製造をメーカーに発注した県もあります)

バルビツール系麻酔薬注射による安楽死を取り入れた自治体もあるが、国指針には「できる限り苦痛を与えないように・・・」とあり、この「できる限り」という文言が苦痛死であっても「できる限り努力してます」という行政側の逃げ道を引き出す原因となっているようなので、国指針を変える必要性を痛感する。


安楽死よりも苦痛死を選ぶ人間の未熟さ

野性化してしまった動物を除いては、麻酔薬注射で安楽死できるにも拘わらず、行政官が注射を打ちたくないばかりに、ガス処分機へ入れるほうを選んでいる。これは動物が感じる苦痛に鈍感な証。動物の立場から考えれば自ずと答えはでるはず。手を汚すのを避けたいなら、逆に聞きたいが、注射安楽死よりもガス処分機を選ぶのは手を汚したことにはならないのか?

行政獣医師に限ったことではなく開業獣医師もそうだ。病院前に捨てられた犬猫を保健所へ持ち込んだ開業獣医師がいる。保健所へ持ち込んで苦痛死にするくらいなら院内で安楽死すべきではないか。

尚、処分される原因(未手術飼い主)を作る人が悪いのは言うまでもない。



処分費用は削減できる

安楽死に改善すると処分コストは少し高くなる。それでも苦痛死から安楽死への改善を求める世論が盛り上がってきているが、そもそも処分数が多過ぎることが問題なので、オスメスを問わず不妊手術を怠る飼い主への罰金制度を同時進行すれば、処分費大幅削減を期待できる(簡易署名へ)

絶滅を危惧する声もあるが処分されていく動物たちのことも考えてほしい。そもそも絶滅の危機という観念は人が作った観念であって、絶滅した動物たちが絶滅によって苦しんでいる訳ではない。無の状態には喜怒哀楽がない。苦しんでいるのは、不良飼い主に飼われている動物や、苦しんで死んでいく子たち。

予算面から苦痛死を安楽死に改善するのが無理だと答える自治体もあるが、人間から見捨てられた子たちへ最期の最期まで苦痛を強いて良いとは思わない。

行政獣医師が注射を打ちたくないなら、熱意のある開業獣医師を処分施設に派遣するとか、行政官裁量権を行使すれば、獣医師免許を持たない熱意のある有志に注射代行してもらえる。

方法としては、麻酔薬の経口投与によって昏睡確認の後、二酸化炭素処分機へ入れても苦しまないといわれている。最善策はエサへ無味無臭の麻酔薬を混ぜて睡眠導入の後、致死量注射。これなら苦痛はない。動物の立場から考えれば自ずと答えは出る。

今日の行政のあり方を支えているのは国民だと自覚して欲しい。どれほど崇高な考えを持とうとも、思っているだけ行動しないのは思っていないのと同じ。せめてもの償いとして苦痛を与えない為に僅かな公金を投じるくらいの最低限の優しさが必要だ。また、去勢避妊を受けさせない飼い主へ罰金を課すことで処分費大幅削減も期待できるし、平等の原理に即している(簡易署名へ)


処分方法を窒息苦痛死から安楽死にした後、
必ず死亡確認をさせる署名にご協力を

《趣 旨》
人間から見捨てられた不幸な動物たちへ最期の最期まで苦痛を強いて良いのか。人のせめてもの務めとして、処分日までの抑留期間は充分な給餌給水・適切な室温・散歩等、また、譲渡数は少なかろうとも確実な飼い主への譲渡の機会を与え、処分方法については苦痛を与えないよう最大限の努力をすべきだと思う。

獣医師が注射を打つよりも窒息処分機に入れる方を選択したがるのは、自分が手を触れさえしなければ苦痛死で良いと考えているから。苦痛を与えないことを最優先すれば自ずと答えは出るはずなのだが・・・。
国指針の【第3・・処分動物の処分方法】についての改善と、処分動物の死亡確認を必須とする署名を募ります。
【動物の処分方法に関する指針・・《第3》処分動物の処分方法】
処分動物の処分方法は、科学的又は物理的方法により、
できる限り処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること

署 名 フ ォ ー ム
チェックボックスにチェックを入れて送信を
指針《第3》から「できる限り」を削除し、以下の『 』内の文言に改善を。

動物の処分方法は科学的方法により、動物に苦痛を与えない方法として、

1、麻酔薬入りエサを十分に与えて眠らせた後、麻酔薬注射による致死

2、麻酔薬入りエサを与えて致死

3、麻酔薬注射による致死

4、麻酔薬を経口投与または注射投与し、昏睡状態であることを確認の後、二酸化炭素処分機による致死

5、噴射式麻酔後に麻酔薬注射による致死

6、噴射式麻酔後に昏睡状態を確認したうえで二酸化炭素処分機による致死

(いずれも麻酔薬はバルビツール系麻酔薬を基本とし、苦痛がみうけられる薬剤を
用いてはならない)

上の1〜6(1の方法を強く勧めます)のいずれかを原則とし、二酸化炭素の単独使用は原則禁止するが、野性化等によってやむを得ず二酸化炭素の単独使用によって致死処置を行う場合には抑留期間内に首長の決裁を必要とする。

致死処分には行政官裁量権を行使して、行政獣医師のみならず開業獣医師も加え、当番制で平等に携わるよう日程を組まなければいけないが、苦痛を軽減する熱意のある行政獣医師または開業獣医師が単独または複数で行ってもよい。

また、獣医師免許を持たない有志が単独または複数で行ってもよいがその場合、行政官の立ち会いのもとにするものとする


死亡確認方法について以下の『 』内の文言を加えて下さい。

深麻酔時でも瞳孔の散大はあり得るため、死亡判定にはこれを単独で用いては
ならず、死体焼却は死体硬直の確認後に行うこととする


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